相続・相続税/相続税の計算方法

相続税・相続財産から債務控除できるものできないもの

相続税は、財産から債務を控除した正味財産(純資産)に課税されます。債務には債務控除できるものと、できないものがありますので確認しておきましょう。

加藤 昌男

相続税は、正味財産(純資産)に課税されます。従って、原則として財産額から債務を控除できます。また、亡くなった人(被相続人)の葬式費用は、厳密には債務ではありませんが、死亡(相続開始)に伴い確実にかかる費用であるため、債務控除が認められています。債務・葬式費用には、債務控除できるものとできないものがありますので、確認しておきましょう。

控除できる債務

債務控除できるものとできないものを確認

債務控除できるものとできないものを確認

控除できる債務は、被相続人の債務で相続開始の際、現に存するものです。下記に具体例を挙げました。

■控除できる債務
  • 銀行借入
  • 未払い公共料金(※)
  • 未払い医療費(※)
  • 老人ホームからの請求(※)
  • 公租公課(※)(固定資産税、所得税、住民税、事業税、その他) 
  • 預かり敷金・保証金   など
(※)相続開始後に支払ったものです。ちなみに、相続開始前に支払ったものは、手元現金又は預貯金の減少で既に財産に反映されています。
 

控除できない債務

被相続人の債務であっても、墓所霊びょう等の非課税財産の取得、維持又は管理のために生じた債務は、債務控除できません。お墓をローンで買って、残債がある場合です。

また、被相続人が保証人になっている場合の保証債務は、被相続人の債務ではないため、債務控除できません。しかし、主たる債務者(被相続人が保証してあげている人)が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を返済しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還の見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、その保証人の債務として控除できます。

>>次のページでは、控除できる葬式費用を具体的に解説します。
 
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます