離婚/離婚の手続き

協議離婚の進め方(2ページ目)

「離婚」といっても、実はいろいろなパターンがあるのをご存じでしょうか? 今回は、離婚する人の90%にあてはまる「協議離婚」について、お話ししましょう。提出方法や気をつけたいポイントを知って、離婚を有利に進めるために役立ててください!

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド


口約束で終わらせないためには「公正証書」を作って!

ところで、離婚協議書は、あくまでも私文書であって法的な執行力はありません。したがって、公的な文書である「公正証書(強制執行認諾約款付き)」を作成しておくことをおすすめします。

お金に関する細かい取り決めを記した公正証書をつくっておけば、万が一、慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、時間もかかり面倒な裁判を起こさずに法的に相手の給与や財産を差し押さえることができるからです。

公正証書は市区町村にある公証人役場で公証人に作成してもらいます。基本的には夫婦で一緒に公証人役場に出向き、メモや口頭で内容を伝えながら証書をつくっていきます。

その際、文書の作成に不慣れな夫婦がふたりで行くよりも、費用をかけて弁護士、司法書士、行政書士にある程度、条件をまとめていってもらうとスムーズにいくことが多いでしょう。公証役場を選ぶ時は、自分の住む地域である必要はなく、公証人が思うように作成してくれない場合もあるので、そんな時は違う地域の公証人役場に出向くことも有効な活用法です。

作成には5000円から4万円強の手数料がかかりますが、これは公正証書に記された金額によって異なってくるためです。 とにかく行ってみて、聞いてみることが大切です。

できあがってくる証書は原本のほかに、正本と謄本の合わせて3通です。公証人役場が原本、強制執行する側が正本、支払う側が謄本をそれぞれ持つことになります。強制執行の手続きは正本でなければできないことになっています。 公証人によっては、強制執行を書き込んでくれない人もいるので、特に注意を払いましょう。


以上が、協議離婚のあらましと、手続きの際におさえておきたいポイントです。協議離婚といえども、離婚届にハンコを押して「ハイ、終わり」と、ならないことも多いのです。

たとえ離婚をしても、夫婦生活をともにした期間を自分たちの成長の過程としてとらえるのがベスト。ルールやモラルを守りながら、お互いの幸せのために友好的な別れ方(最高な離婚の仕方)を目指しましょう。離婚後もいい関係であるように、これからの離婚のあり方を考えていきたいものですね。

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