離婚する夫婦の90%は「協議離婚」
離婚する夫婦の90%が「協議離婚」という形を選択しています
離婚にはいくつかのパターンがあることは、お話ししましたが、今回は協議離婚について「どんな場合のときが該当するのか」「どんなところに気をつけるべきか」など、離婚を有利に進めるために、おさえておきたいポイントをご紹介しましょう。
どんな場合を「協議離婚」というの?
協議離婚とは、夫婦がふたりで話し合って離婚をすること。お互いが合意納得していれば、そのほかの要件は不要です。幸せになりたくて結婚を選んでも、今現在が幸せじゃないと思えて行動を起こす場合の離婚には多大なエネルギーを消耗することは避けられません。そのなかでももっとも夫婦間の摩擦が少ないのが協議離婚でしょう。現に、90%の夫婦が選んでいる結果を見てもわかるとおり、ふたりの話し合いによって解決することが自然だし、もめずにすむ形だといえそうです。
届け出の提出は代理人や郵送でもOKです!
協議離婚は、届け出を提出すれば成立します。離婚届の用紙にそれぞれが記入を済ませたら、押印をして市区町村役場に届け出をしましょう。署名は本人がおこないますが、提出するのは代理人でもOKですし、郵送でもかまいません。ただし、本籍地以外の役所に届ける場合は、離婚届2通(または3通)のほかに、戸籍謄本が必要になります。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、必ず親権者を記入します。あらかじめ、親権者を決めていなければ離婚届は受理されません。
取り決め事項は必ず「離婚協議書」に残すこと!
離婚の取り決めに「口約束」はNO!「言った」「言わない」のトラブルを避けるためにも記録を残すことは必須です
とくに、慰謝料や財産分与、養育費などお金に関することでは、後から「そんな約束、した覚えはない!」「払えなくなったから」といったトラブルが起きる可能性を考えておく必要があるでしょう。
「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、協議離婚の場合には必ず「離婚協議書」「離婚合意書」をつくっておくようにします。離婚協議書には、夫婦間で話し合って合意したことを文書として残しておく、という意味があります。記載する取り決め事項の例は次のとおりです。
- 財産分与の金額と支払い期日
- 慰謝料の金額と支払い期日
- 養育費の金額と支払い期日
- 子どもの親権者
- 子どもの監護者
- 面接交渉権