偽ブランドバッグの出品はダメ?
本物ではないブランドバッグの出品は、ガイドライン違反だけではなく、ブランドが所有している商標権の侵害になることがあります。さらに、ニセモノを「本物」だと言って販売すれば、詐欺の疑いも出てきます。じゃ、最初から「ニセモノ」だと説明文に書いて出品すればよいかというと、それは商標権の侵害があきらかですから、もちろんダメです。何を販売しているのかわからない
情報商材など、他の商品と抱き合わせで販売しているような場合で、何を販売しているのかよくわからない出品のしかたは、Yahoo! オークションでの禁止行為にあたります。カテゴリ違いの出品
悪意ではなく、ウッカリ間違っただけ、ということもあるかもしれませんが、禁止行為のルールでは、カテゴリ違いの出品は禁止行為となります。注目されたいから、と正規のブランドではないものを、ブランドカテゴリに出品することなどはやめましょう。商品落札金額以外の代金
たまには見ようガイドライン |
社会通念上不適切な金額を、落札金額や送料とは別に請求することは「禁止行為」にあたります。「落札金額+送料の他に、手数料1000円をいただきます」というような場合ですね。
出品のための手数料や、落札手数料など、本来出品者が支払うべき料金を、落札者に負担してもらうこともダメです。
落札金額以外の金額で取引をする
落札金額以外の金額で取引をするのはガイドライン違反です。落札金額以外の取引とは下記のようなものです。- 100円で落札したものを、10倍の金額で請求=1000円の代金とする
- 1gあたりの値段で落札してもらい、実際は100g以上の購入でないと、ダメ
- チケット1枚あたりの値段で落札してもらい、実際はペアチケットで購入
ペアチケットの出品では、こんなケースがあります。
- 1枚あたり1000円で落札をし、1000円で1枚の購入ができる(OK)
- 1枚あたり1000円で落札をし、2枚分を2000円で買わなければいけない(禁止行為)
- 2枚で出品されていて1000円で落札、2枚を1000円で購入(OK)