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リフォーム資金の贈与税非課税措置 H24年改正版(3ページ目)

築年数の経過した住まいのリフォームや、中古住宅を取得してリフォームするような場合に、その資金計画の一部あるいは全部を親などからの贈与でまかなうことがあります。平成24年の税制改正では、親などからのリフォーム資金贈与が非課税になる制度が組み込まれています。今回はその概要についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

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非課税枠500万円加算の省エネ又は耐震住宅とは?

平成24年の税制改正で新たに加えられた非課税枠500万円加算の「省エネ性又は耐震性を満たす住宅」の要件は以下の通りです。こちらも新築と中古住宅・増改築等で若干異なりますので、それぞれご紹介します。

なお、この要件は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を受ける上で、必ずしも必要になるものではなく、1ページ目でご紹介した通り、非課税枠を500万円加算するための上乗せ要件です。

ポイント3:省エネ性又は耐震性を満たす住宅の要件

【新築住宅】
省エネルギー対策等級4の住宅、又は耐震等級2以上もしくは免震建築物の住宅

【中古住宅・増改築等】
省エネルギー対策等級4の住宅と同程度の省エネルギー性能を有すると認められるもの、又は耐震等級2以上もしくは免震建築物の住宅

必要書類を揃えて確定申告を忘れずに!

今回の制度を適用するためには、一般の給与所得者の方にはなじみが薄いと思いますが「確定申告」が必要になります。戸籍謄本や住民票、契約書などの他に証明が必要な内容に応じて提出する書類がかなり多くなります。

特に非課税枠500万円加算の対象となる住宅を証明する「住宅性能証明書」は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行するものが必要になるため、設計図書などがきちんと作成されているかがとても重要になります。

この制度の適用を考えているのならば、リフォームや新住居のプランだけでなく、資金計画についても業者と打ち合わせして、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の利用を考えている旨を伝えておきましょう。また、最寄りの所轄税務署にも問い合わせてみて、必要な書類の記入方法などを聞いておくと安心です。

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