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リフォーム資金の贈与税非課税措置 H24年改正版(2ページ目)

築年数の経過した住まいのリフォームや、中古住宅を取得してリフォームするような場合に、その資金計画の一部あるいは全部を親などからの贈与でまかなうことがあります。平成24年の税制改正では、親などからのリフォーム資金贈与が非課税になる制度が組み込まれています。今回はその概要についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド


建物やリフォームの要件についてチェックを忘れずに!

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」のポイントは大きく3つあります。

ポイント1:受贈者の要件
非課税を申請する受贈者は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(もしくは贈与を受けた時に日本国籍を有していて、受贈者又は贈与者がその贈与5年以内に日本国内に住所を有したことがあること)
  2. 贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子・孫など)であること
  3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  4. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(リフォーム)をすること
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
  7. 配偶者、親族などの一定の特別な関係のある方から住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(リフォーム)をしたものでないこと
  8. 平成23年以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと

ポイント2:家屋及び増改築等の要件
こちらは新築又は取得の場合と、増改築等の場合とで要件が異なりますので、それぞれについてご説明いたします。

【住宅を新築又は取得(中古住宅も含む)する場合】
  1. 新築又は取得した住宅の床面積が50m²以上240m²以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 取得した住宅が建築後使用されたことのないもの、あるいは建築後使用されたことがあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの。もしくは建築後使用されたことのあるもので、耐震基準に適合するものであり、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書」の写しにより証明がなされたもの

【増改築等(リフォーム)の場合】
  1. 増改築等後の住宅の床面積が50m²以上240m²以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事(※)に該当することについて「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること
  3. 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること

※一定の工事とは以下のいずれかの工事をいいます。
a. 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
b. 区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替
c. 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
d. 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
e. エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替

次のページでは、非課税枠500万円加算の対象となる省エネ性又は耐震性を満たす住宅についてご紹介します
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