残業手当はいくら?平均額と給与明細チェックの方法
毎月手にする給与明細書。書かれている内容はほとんど同じなので、あまりよくみていないという人も多いのではないでしょうか。給与明細には、支払われた給与、天引きで控除される社会保険料や税金などの情報が記されています。また、残業手当などの計算のための勤怠項目の情報もあります。
月々の収入をみると、残業手当以外は固定給であるところが多いもの。毎月の手取り額の増減は残業手当に影響されています。毎月、しっかりチェックをしておきたいですね。この残業手当について、確認の方法、制度、業種別の事情などをご紹介します。
休日出勤、残業時間などをチェック
給与明細は会社によって様式が違いますが、多くの明細書には出勤、欠勤、有給休暇日数、残業時間、深夜残業時間や休日出勤の項目があります。残業手当としてチェックをしておきたいのが、残業時間、深夜残業時間、休日出勤の項目。残業手当は、深夜(22時~5時)や休日では割増されて支給されます。残業時間だけではなく、深夜残業や休日出勤についても給与明細をチェックするとともに、普段からも実際に勤務した時間を記録するなど注意をはらっておきましょう。
法律による法定労働時間と会社が決める所定労働時間
そもそも、残業手当はどのような時に支給されるのでしょうか? 労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)や法定休日(少なくとも週1日、4週を通じて4日以上)を超えて働いた場合は、割増賃金(残業手当)を支払わなくてはいけないと決められています。この労働基準法の基準は最低ラインですので、会社によっては労働基準法より好条件を決めているところも。会社で決められた条件のものを所定労働時間、所定休日といいます。まずは、会社の所定労働時間、所定休日をチェックしておきましょう。
手当の割増率は、時と場合によって違う
残業手当は、通常の賃金に割増されます。この割増率は、残業をした時間などによって変わってきます。割増率は- 法定時間外 25%以上(1か月60時間超 50%以上)
- 深夜労働 25%以上
- 法定休日 35%以上
例えば、所定労働時間7時間で1時間残業した場合、8時間労働となり法定労働時間内となります。1時間働いた分の賃金は支払う必要がありますが、割増はなくても問題ありません。
また、法定時間外で更に深夜労働であった場合は、25%+25%で50%以上の割増率となります。法定休日で深夜労働の場合 は、25%+35%で60%以上の割増率ということに。
これらの割増率は最低基準ということで、実際は会社によって違います。会社の就業規則などで確認をしておきましょう。
このように決まる残業手当ですが、実際にどれくらい残業が行われているのでしょうか? 次のページで産業別の残業時間ランキングをみてみましょう。