出産手当金は産休中に日給の2/3が支給される制度
産休中に収入がなくなってしまう際に、ある程度カバーしてくれるのが出産手当金です。ただし、実際にお金をもらえるのは産後56日経過以降になります。また、産休中は社会保険料の負担も必要になるため、産休中のお金のやりくりを事前に考えておくようにしましょう。●どんな制度?
産休中に、日給の3分の2相当額が健康保険から支給してもらえる制度。
●どんな人がもらえる?
勤務先の健康保険に加入し、保険料を支払っていて、産後も仕事を続ける人。国民健康保険は対象外。
●いくらもらえる?
日給の3分の2×休んだ日数分。月給25万円の人なら、およそ57万円。出産予定日が前後して産休日数が変わった場合はもらえる金額が変わる。
●どうやって申請するの?
産休に入る前に会社で健康保険出産手当金支給申請書書類を入手し、出産後に書類をそろえて健康保険に申請する。
●申請する時期は?
産休明けの産後56日経過後。産休開始の翌日から2年以内が申請期限なので要注意。
育児休業給付金は育児休業中の収入をサポート
お子さんが1歳になるまでの育児休業中、収入をサポートしてくれる制度です。ただし、お金が振り込まれるのは、必要書類を提出後から、さらに4~5ヵ月先になります。前年の所得に応じた住民税を払う必要があるため、育休中のお金のやりくりも事前に考えておく必要があります。ただし、育休中は社会保険料の負担がないという点は助かります。
ちなみに、子どもが1歳を超えて認可保育園に入れないことがわかったら、育休延長の手続きを子どもが1歳になる前々日までしましょう。認可保育園に入れないという証明書の届け出が必要になるため、その書類の手配も忘れずに。
●どんな制度?
原則的に無給になる育児休業中を雇用保険が支援してくれる制度。
●どんな人がもらえる?
雇用保険に加入していて、育児休業を取って職場復帰する人。パパもOK。
●いくらもらえる?
月給×0.5×育休として休んだ期間。月給約25万円の人なら、約126万円になる。
●どうやって申請するの?
育休に入る前に会社に申し込み、書類を提出しておく。
●申請する時期は?
育休に入る前。
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取材・文/西山美紀 監修/畠中雅子(ファイナンシャル・プランナー) イラスト/本山浩子