株・株式投資

申告漏れ注意!金の売却で儲けたらきちんと確定申告を(2ページ目)

金価格の上昇によって金地金等の取引で儲けが発生した投資家も多いことでしょう。金取引で儲けが発生したら、確定申告が必要になります。しかし、国税庁の発表によると確定申告を行わず、追徴課税された投資家もいるようですから、申告を忘れないようにしましょう。また、平成24年1月からは、一定の金を売却した時は支払調書が作成され、税務署に報告がいくことになりましたので、新たな制度の基本等についても解説していきます。

横山 利香

執筆者:横山 利香

投資をはじめてみようガイド

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金取引にかかる税金の計算方法

金の売却で利益が出た場合ですが、通常は譲渡所得となって総合課税が行われます。他の譲渡所得と合わせて、年間50万円までの特別控除を受けることができます。また保有期間(5年以内か5年超か)に応じて、短期譲渡所得か長期譲渡所得かに区分され、それによって計算式が異なります。

■保有期間が5年未満(短期)の譲渡所得額
譲渡価格(売却価格)—取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)—特別控除額(50万円)

■保有期間が5年超(長期)の譲渡所得額
※上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税
{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2

200万円を超える取引とは

税金の基本をおさえた所で、具体的に考えてみましょう。金価格は相場の状況によって日々変動しますが、現在の相場状況からおよそ4500円と仮定して考えます。

金地金を購入する際は、手数料がかからない500グラム以上での購入を検討する方が多いかもしれません。この場合、保有していた金地金を売却した金額は225万円になります。ですから、金を売却した業者から税務署に報告されることになります。

ですから、サイズが100グラム等と少ない金の場合には、手数料がかかることや、現在の金価格の状況では、200万円を超える可能性は少ないでしょう。

なお、所得の発生という観点から考えると、購入した際の代金や手数料を売却代金から差し引くことができますし、50万円の控除を受けることもできます。ですから、売却益が50万円以上となった場合に所得が発生することになります。

200万円を超える金を売却した場合には今年から税務署に報告されることになります。うっかりして確定申告を忘れないようにしましょうね。

【関連記事】
消費税もかかる…金の購入・売却時の税金
金の売却で儲けた場合の確定申告手順

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