株・株式投資

申告漏れ注意!金の売却で儲けたらきちんと確定申告を

金価格の上昇によって金地金等の取引で儲けが発生した投資家も多いことでしょう。金取引で儲けが発生したら、確定申告が必要になります。しかし、国税庁の発表によると確定申告を行わず、追徴課税された投資家もいるようですから、申告を忘れないようにしましょう。また、平成24年1月からは、一定の金を売却した時は支払調書が作成され、税務署に報告がいくことになりましたので、新たな制度の基本等についても解説していきます。

横山 利香

執筆者:横山 利香

投資をはじめてみようガイド

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金の儲けは確定申告が必要

ここ数年、金価格が上昇していることもあり、保有している金地金等を売却することによって大きな儲けが生じやすい状況にあります。金価格の上昇で、「持っている金を売却した」という人も少なくないでしょう。
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確定申告はインターネットでできますから、忘れないようにしましょう!


金地金等を売却して儲けが生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されますので、確定申告が必要になるケースが発生します。

しかし、中には「バレないだろう」と勝手に判断して、申告しないケースもあるようです。国税庁発表の「平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(参考4)」によると、申告漏れ等の非違件数は962件、非違1件当たりの申告漏れ所得金額は630万円となっています。

数年前には、店頭取引のFX(外国為替証拠金取引)の申告漏れが多かったため、平成21年1月から支払調書の提出が義務付けられ、個人投資家の取引状況を税務署が把握できるようになりました。FXでの脱税主婦のニュース等がありましたので、記憶に残っている人も多いのではないのでしょうか。

「自分だけは大丈夫」等の思いは禁物です。申告漏れが発覚して追徴課税されれば負担がさらに増えることになりますので、金の売却で儲けが生じたら正直に申告しましょう。

金地金等の支払調書制度が新設

ところで、これまで金地金等の売却益は自己申告でしたが、FX同様、売却益の申告漏れを防ぐために、平成24年1月1日から、売却先の貴金属商や地金商等が売却額が200万円を超える金やプラチナ等の現物を売却した時に、所管の税務署に「地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務となりました。

同時に、売買を取り扱う業者に本人確認書類(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)を提出することになりましたので、本人確認書類を提出しない場合は200万円を超える金地金等の売却は不可能となりました。

では200万円を超える金の売却とはどのような場合が考えられるのでしょうか?具体的に考える前に、金地金等の取引での税金について確認しておきましょう。

>>金取引にかかる税金の計算方法
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