保険料払込免除制度とは?
払込免除で以後の保険料を払う必要がなくなる
死亡保険や医療保険等に付いている一般的な制度で、保険契約上の被保険者が保険会社の定める身体障害の状態に該当した時、以後の保険料払込みが免除されます。本来払うべき保険料は、払込まれたものとして取扱い、保障は変わらず継続されます。
例えば、被保険者が30歳の時に保険料払込期間が60歳までの保険加入していて、40歳の時に保険会社の定める身体障害状態になった場合、40歳から本来払う必要のあった60歳までの保険料払込みが免除されます。月々保険料が1万円なら、20年間で240万円免除されることになります。
免除対象の要件
保険料払込免除のことは約款におおよそ次のように記載されています。『被保険者が責任開始日以降に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故の日から180日以内に身体障害状態に該当した時は、保険会社は以後の保険料の払込みを免除します。』
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故のことで、乗り物(鉄道・自動車・水上交通・航空機等)に関する事故や、医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒や治療上使用による有害作用、外科的および内科的診療上の患者事故、火災による不慮の事故、他殺および他人の加害による損傷、法的介入、戦争行為による損傷などが対象になっています。
身体障害状態とは、1眼の視力や両耳の聴力を全く永久に失った、10手指の用を全く永久に失った、10足指を失った、脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったなどの状態のことです。
ちなみに、1眼ではなく両眼の視力を全く永久に失うと、保険料払込免除にとどまらず保険金の支払い対象に該当し、死亡・高度障害保険金が支払われます。
保険料払込免除については、保険のパンフレットや契約概要、ご契約のしおり等に記載されていることもありますが、対象となる不慮の事故や所定の身体障害状態等の詳細については、約款に記載されています。
>>払込免除されない場合もある