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東日本大震災に伴う路線価等の調整率を発表!

平成23年11月1日、国税庁は、相続税・贈与税の土地等の計算の基礎になる路線価に、震災の影響を反映させるための「調整率」を発表しました。調整率の適用方法等を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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調整率を発表!

路線価,調整率

路線価の調整率を発表!

平成23年11月1日、国税庁は、相続税・贈与税の土地等の計算の基礎になる路線価に、震災の影響を反映させるための「調整率」を発表しました。

平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「震災特例法」が施行されました。この法律の中で、相続税・贈与税の指定地域※の土地等(借地権を含む)の価額は、「震災後を基準とした価額」によることとされていました。
※青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・埼玉県の一部・新潟県の一部・長野県の一部

その「震災後を基準とした価額」は、対象地の路線価に「調整率」を乗じた「調整率考慮後の路線価」を基に算出します。7月に発表される路線価は、1月1日を基準として算定されていて、震災の影響を受けていません。調整率は、それを反映させるためのものです。
 

対象者

対象者は次の通りです。
 ■相続の場合
平成22年5月11日から平成23年12月31日までの相続等
●平成23年3月10日までの相続等は、「震災特例法」による負担軽減のためです。
●平成23年3月11日以後の相続等は、適正な価額で評価するためです。

■贈与
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの贈与
相続と同様に、平成23年3月10日までの贈与は負担軽減、3月11日以後の贈与は適正な価額で評価するためです。

※平成23年3月10日までの相続・贈与については、平成23年3月11日において所有している土地等に限ります。平成23年3月10日までに売却をしていた場合には、震災以前の価額で売却されているので負担軽減の必要がないためです。
 

計算方法 

事例を基に計算方法を確認しておきましょう。
■路線価方式:路線価30万円/平米で調整率0.6の場合
平成23年の路線価※30万円/平米×調整率0.6=18万円/平米(調整率考慮後の路線価)
この調整率考慮後の路線価に、通常の場合と同様に補正率や地積を乗じて土地の価額を算出します。
※平成22年中の相続・贈与でも平成23年の路線価を適用します。

■倍率方式:固定資産税評価額1,000万円で評価倍率1.1倍、調整率0.6の場合
固定資産税評価額1,000万円×(平成23年の評価倍率※1.1倍×調整率0.6)=660万円(調整率考慮後の評価額)
※平成22年中の相続・贈与でも平成23年の評価倍率を適用します。
 

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