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インターネット掲示板への書き込み被害の対策(2ページ目)

世の中が便利になれば、その裏にトラブルや犯罪が隠れていることが多々あります。近年の急激なインターネット普及の裏にも、残念ながら、トラブルや犯罪が見受けられるのが現状です。今回は、「掲示板」を取り巻く被害に関して、どのように立ち向かっていけばよいか刑事上の責任と民事上の責任に分けて検証します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

情報開示を請求できる用件とは?

書き込み者は特定できます!

書き込み者は特定できます!

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」といいます)4条に基づき、開示請求をすることができます。もっとも、個人情報の開示は、個人のプライバシー侵害の問題もありますから、プロバイダ責任制限法4条に定められた要件を満たさなければ、開示請求ができません。

その要件とは、

  1. 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
  2. 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき

という2つです。

被害に遭ったときの対応策

ある日突然、インターネットの掲示板を見ていたら、自分の名誉を傷つけるようなことが書き込まれていた!このような場合、どのように対応したらよいでしょうか?

インターネットの掲示板は、絶えず人目にさらされるものです。そこで、被害が拡大しないように、まずは当該書き込みを削除することが考えられるでしょう。この場合には、当該掲示板を管理する者に対して削除依頼を出してください。削除依頼を受けた管理者は、当該書き込みによって削除依頼をした者の名誉が傷つけられていることを知っていた場合、もしくは名誉が傷つけられていることを知る事ができたと認めるに相当な理由があるときには、損害賠償責任を負うことになります。次に、書き込みをした者を特定した上で、その者に対して、名誉毀損による損害賠償請求をすることができます。


おわりに

近年の急速なインターネットの普及により、利用者は爆発的に増加しましたが、必ずしも利用者全員がモラルを持って利用しているわけではありません。インターネット上のトラブルに遭ったときには、弁護士に相談して、適切な対策を取るようにしてください。
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