親の借金を相続しない方法が選べる
親の借金があったら3カ月以内に手続を
相続財産というと、現金や著貯金、株式などの有価証券、自宅や事業用の土地や建物などを思い浮かべますよね。しかし、相続財産はもらってうれしいプラスの財産ばかりとは限りません。親が借金を抱えていた、税金を滞納していた、友人の連帯保証人となっていたなど、マイナスの財産も相続の対象となるからです。
相続では、ほしい財産をいいとこ取りすることはできません。相続するならマイナスもプラスも全部ひっくるめて相続することになります。何もしないまま3ヶ月がたてば自動的に相続が発生します。これを「単純承認」といいます。反対に、相続を受けたくなければ、3ヵ月以内に家庭裁判所で「限定承認」「相続放棄」の手続きをしましょう。
単純承認 相続財産をすべてそのまま相続する
限定承認 プラスの財産を超えない範囲でマイナスの財産も相続する
相続放棄 そもそも相続人ではなかったとみなされる
相続税の納税は10ヶ月以内に
相続資産のほとんどが不動産という場合、遺産分割や相続税の納税で困ることがあります。たとえば、預貯金での資産がほとんどなく、主な相続財産が自宅とその敷地という場合。納税資金を作るために、せっかく相続した自宅を売却しなくてはならなくなることも考えられます。
また、二人姉妹でお姉さんが実家の家業を継ぎ、妹は実家から出ているようなケースでは、家業にまつわる土地や店舗に財産が集中していると、相続発生時に姉妹で平等に財産を分けることが難しくなります。こうしたケースでは、相続対策として生命保険を活用した「代償分割」などが有効になります。
相続税は、相続発生から10ヵ月以内におさめなくてはなりません。争続とならないためにもご両親が健在のうちに、相続についてもさりげなく話し合っておきたいですね。