ボランティア活動中の事故や賠償責任をカバーする保険
被災地のボランティア受け入れ態勢が整ってきて、ゴールデンウィークを利用して活動してきた人もいるでしょう。また、これから参加してみようと考えている人も多いと思います。ボランティアに応募すると、ボランティア保険への加入を進められる、あるいは加入を義務づけているグループや団体、自治体があります。ボランティアの内容によってはケガをしたり、他人の身体やモノを傷つけることもあるので、専用のボランティア保険に入ってから参加したいもの。ボランティア保険とは、ボランティア活動中(国内)や往復の途上で偶然の事故で本人がケガをしたり死亡した場合の「傷害保険」と、活動中の思いがけない事故で他人の身体やモノ、名誉毀損・プライバシー侵害などで損害を与えて損害賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」をセットした保険のこと。
加入できるのは、グループか団体という保険が多い中、社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」は、個人でも加入できます。そして、保険料も年数百円と手頃です。この保険の補償対象となるのは「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償の活動」です。が、有償(交通費、昼食代、活動のための原材料費などが支給される場合は無償とみなす)や自発的な意思によるとは考えにくいなど対象にならない活動もあります。
加入手続きは早めにしておこう
下表は全国社会福祉協議会のボランティア活動保険の補償内容と保険料です。天災プランは、地震・津波・噴火も補償されます。東北方面に行くなら、余震が心配なので天災プランがベター。東京都や愛知県などでは各社会福祉協議会が独自の保険を用意しているので、下表とは少し内容が異なります。保険期間は、毎年、4月1日から翌年の3月31日まで。中途で加入する場合も、保険期間の終期と保険料は変わりません。今、加入しておけば、来年の3月31日までは、何度でも、日本国内ならどこへ行っても補償されます。
加入は、現地だけでなく、往復の途上でも補償されるよう、居住地(出発地)の社会福祉協議会で手続きを。所定の加入申込書に必要事項を記入・署名・捺印し、保険料を添えて窓口に提出すればOKです。個人や個人のグループの場合は、どんな活動をするかの説明を求められます。
被害の大きかった地域でのボランティア活動は、継続して必要とのこと。週末や休暇、夏休みなどを利用して参加を考えている人は、出かける前にあわてなくてすむよう、保険の加入手続きは早めにしておきましょう。