離婚は特別なことではなくなってきている
3組結婚するあいだに1組が離婚している
まずは基本的な離婚にまつわる3つのお金を覚えましょう。
(1)財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた資産を精算するために行います。
夫婦共働きの場合はもちろん、妻が専業主婦であっても、婚姻期間中にふたりで築いた財産は、夫婦の共有財産となります。預貯金はもちろん、不動産、自動車、家財や家具なども対象になります。
ただし、結婚前の貯蓄や、結婚後に親から相続した財産などは、妻もしくは夫の独自の財産となります。夫婦の共有財産とは考えません。財産分与の対象から外れます。
(2)慰謝料
慰謝料は、浮気をした、暴力を振るったなど離婚原因をつくった側が、相手の精神的苦痛を和らげて回復するために支払うお金です。芸能人の離婚では高額な慰謝料がよく話題になりますが、一般的な慰謝料はあってもそれほど高額ではありません。
(3)養育費
子供の養育費や教育費として支払うお金です。養育費を確実に払ってもらうためには、公正証書や覚書を作成するといいでしょう。
意外と少ない!?年金分割でもらえる老後の年金
年金分割制度は、離婚した夫の老齢年金の一部を、別れた妻が老後に受け取れるというもの。2007年4月に制度がスタートした時には、「熟年離婚を後押しする制度」としてマスコミでもかなり話題になりました。そもそも年金分割制度ができた背景には、長いあいだ専業主婦をしていた女性が熟年離婚をした場合、基礎年金(最大年額79万2100円)だけでは、老後の生活がままならないからです。
しかし、年金分割制度の対象になるのは、結婚していた期間の厚生年金報酬比例部分の最大2分の1のみ。基礎年金(最大年額79万2100円)全期間と、結婚期間外の厚生年金については、すべて男性のもの。結婚していた期間の厚生年金も半分は男性のものとなります。詳しくは、旧社会保険庁の「離婚時の厚生年金の分割制度について」でご確認ください。
年金分割で老後にもらえる年金は期待よりも少ない
夫婦仲良く暮らしていても老齢年金だけでは不足する時代です。離婚した夫婦がわずかな年金を分けあってもそもそも足りないのは想像ができますね。年金分割にはあまり期待せず、自分の老後には自分でしっかり準備しておきたいものです。