仕事・給与/給与明細の見方

年功序列とどう違う? 年俸制の特徴と注意点(2ページ目)

年俸制を採用する企業が増えてきました。この年俸制について、年俸制で働く時のメリットやデメリット、気をつけたい点などをご紹介します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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年俸額の受取方法で保険料が変わる

年俸制では、同じ年収でも受け取り方で変わってくることも

年俸制では、同じ年収でも受け取り方で変わってくることも

一般的に会社員は、健康保険、厚生年金などの社会保険に加入し、その保険料を負担しています。この保険料、年俸制で少し変わるものがあります。

年俸額の受取方法は、年俸額を単純に12で割った額を毎月受け取る場合と、ボーナスを考慮した受け取り方(年俸額を16で割った金額を月々に受け取り、残りを従来のボーナス月に16分の2ずつ受け取るなど)があります。

年収にすれば全く同じことなのですが、社会保険料の計算上はこの2つのパターンでは変わってきます。

社会保険料、高収入だと単純年俸制が得

厚生年金の保険料は、報酬標準月額や報酬賞与額というもので決まってきます。この標準報酬月額、標準賞与額は、実際に支払われた給料や賞与を、その金額で何区分かに分けて、その等級によって保険料を決めるというものです。

この区分には最高等級があり、標準報酬月額が62万円、標準賞与額が150万円となっています。ですから、毎月受け取る賃金が62万円をいくら超えても、支払う保険料は賃金62万円の時と変わらないということです。

例えば、年収960万円の場合を考えてみましょう。単純な年俸制(年俸額を12で割った金額を毎月受け取り)だと、毎月80万円(960÷12)の受け取りとなります。標準報酬月額は最高の62万円の区分とされ、厚生年金の保険料は62万円相当で計算されます。保険料の負担率が低く抑えられています。

では、賞与月受け取りも考慮した場合(年俸額を16で割った金額を毎月受け取り、残りはボーナス月に受け取り)はどうでしょう。毎月60万円、ボーナス月に年2回各120万円が加算されるとしましょう。この場合はいずれも、標準報酬月額、標準賞与額の最高区分に達していません。実際に受け取った金額の区分で保険料の計算がされます。保険料の負担率は従来と変わらないことになります。

この標準報酬月額の最高区分(62万円)と標準賞与額の最高区分(150万円)を超えた賃金の場合、保険料負担が抑えられるということですね。さらに、月額の62万円のほうが超えやすいので、同じ年収なら月額で受け取ったほうが保険料負担が低くなる場合があります。

保険料を支払った分だけ将来の年金額が増えるので、どちらが得とは言い切れませんが、保険料の負担率だけを考えると、単純な年俸制(年俸を12で割った金額を毎月受け取る)にするほうが得といえるでしょう。

いかがでしたか?年俸制とそれらの特徴、社会保険の保険料の違いなどをみてきました。これからも増えそうな年俸制、しっかりとチェックをしておきましょう。
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