投資信託の口座は特定口座と一般口座のどちら?
株式型投資信託の儲け(譲渡所得)には税金がかかります。税率は現在、所得税と住民税を合わせて10%です(平成24年1月からは20%になります)自分の投資信託の状況を見直すことから始めましょう!
銀行で投資信託を購入する際に、特定口座の開設の有無を尋ねられたのを覚えていますか?
特定口座を開設していれば、特定口座の源泉徴収ありと源泉徴収なしのどちらかですし、開設していない場合には一般口座になります。どちらの口座になっているかをまずは確認して下さい。
特定口座の場合
特定口座(源泉徴収あり)は、銀行が損益等を計算して年間取引報告書を作成した上で源泉徴収が行われます。ですから、確定申告は原則不要です。ただし、損失を被った投資信託や株式等が他の金融機関等にあって損益通算を行う場合や、損失の繰越控除を受ける場合には確定申告が必要になります。一方、特定口座(源泉徴収なし)は、銀行が損益等を計算して年間取引報告書を作成してくれますが、税金を納めてくれるわけではありません。自分で確定申告を行います。
ちなみに、源泉徴収に慣れすぎてしまっていると税金を支払う機会はあまりありませんので、どうやって税金を支払うんだろうと思う人もいることでしょう。確定申告を行った時に、納付書という用紙をもらえますので、納付書を利用して税金を支払います。
国税庁:納付書見本
一般口座の場合
一般口座を利用している場合には、自分で損益等を計算して年間取引報告書をとりまとめて、確定申告を行います。納付書を利用して税金を支払います。分配金は確定申告するの?
ところで、投資信託の魅力の一つに分配金があります。分配型の投資信託では、分配金が保有している間、定期的に支払われます。分配金は、源泉徴収が行われた金額で支払われていますから確定申告は不要です。2010年からは特定口座(源泉徴収あり)の場合には、株式型投資信託の分配金の受け入れが可能になりました。そのため、特定口座(源泉徴収あり)を利用して分配金を受け入れている場合には、分配金も含めて損益通算が行われています。
しかし、その他の金融機関等にある投資信託の分配金や、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で損失通算を行う場合には、確定申告が必要になります。
気になることやわからないことがある人は、直接税務署に相談して下さい。優しく教えてくれますよ。