過払い金を返還してほしい人を募る
過払い金がある方からの届け出を待っています。期限は2月28日まで。心当たりのある方は急げ!
武富士の会社更生法による更生手続きが平成22年10月31日に始まりました。過払い金請求手続きができるのは、実際に会社更生手続きを開始した4カ月以内と決まっています。平成23年2月28日(必着)までに届け出用紙を提出しなければ、発生しているかもしれない過払い金を受け取ることが出来なくなります。
もちろん全額を返還することは無理なのですが、武富士が過払い金の返還に充てるために準備できた金額を、届け出をした方々に分けるので、その分けてもらう権利を手に入れることになります。
どのように届け出をするの?
武富士はコールセンターを設けており、そこで過払い金が発生しているかどうかや更生債権届出書の準備の仕方などを教えてくれます。過払い金が発生しているとなれば武富士側で今までの取引に基づき、金利の引きなおし計算があらかじめされている更生債権届出書を郵送してくれます。それに必要事項を記載し、郵送で提出するという流れです。
届け出をしないままでいると、過払い金があっても支払われることがありません。
詳細は武富士のコールセンター
0120-938-685
または
0120-390-302
(受付時間 月~金(祝祭日除く) 午前8時30分~午後7時00分)
までお問い合わせください。