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扶養控除一部廃止 気になる家計の負担額

子ども手当などの財源を捻出するために、所得税の扶養控除が来年度から一部廃止されます。これは未成年の子供を持つ家庭にとって負担増となりますが、どの程度でしょうか?

執筆者:All About 編集部

未成年に対する扶養控除廃止へ

子ども手当などの財源を捻出するため、所得税の扶養控除が来年度から一部廃止されます。その扶養控除で廃止されるのは、未成年の子供を持つ家庭に対する扶養控除。単純にいうと、0~15歳の子供に対する扶養控除は完全に廃止されます。これまでの0~15歳の子供に対する扶養控除は、所得税で38万円、住民税で33万円となっています。

一方、これまで16~22歳の子供(税制上では「特定扶養親族」と呼びます)を持つ家庭に対して適用されていた扶養控除が減額されます。減額されるのは、16~18歳の子供に対する扶養控除額で、19~22歳の子供に対しては変更がありません。

16~18歳の子供に適用される扶養控除は、所得税ではこれまで63万円だったものが38万円に、住民税ではこれまで45万円だったものが33万円に減額されます。

所得税の負担増、どれくらい?

出典:「給与所得の源泉徴収税額表」(国税庁)この金額はあくまで目安です。

出典:「給与所得の源泉徴収税額表」(国税庁)
この金額はあくまで目安

さて、気になる来年からの所得税負担増額分ですが、上の表をご覧下さい。縦軸が社会保険料等控除後の給与月額、横軸が15歳以下の子供の数になっています。

例えば、給与月額が30万円で、15歳以下の子供が2人いる家庭を考えてみます。縦軸の30万円と横軸の2人の交差する部分を見ると「3,230円」となっています。これが、今まで子供2人で扶養控除として毎月源泉徴収を免れていた金額を意味します。

扶養控除が廃止されると、この免除がなくなり、毎月3,230円、1年で3,230×12=38,760円の負担増になります。

ちなみに16~18歳の子供がいた場合ですが、その場合は扶養控除額が63万→38万円と、25万円減額されます。この金額は15歳以下の38万円の約3分の2なので、16~18歳の子供1人あたり該当部分に3分の2を掛けるといいでしょう。

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