子育て支援制度/金銭面でのサポート

出産でもらえるお金

出産でもらえるお金には出産育児一時金と出産手当金があります。この二つについて詳しく解説します。

猪熊 弘子

執筆者:猪熊 弘子

子育てガイド

出産育児一時金

パパと赤ちゃん

妊娠・出産でもらえるお金をしっかり知っておこう

妊娠・出産には健康保険が使えず、すべて自己負担になるため、分娩費用まであわせると相当な金額になります。東京都内などでは、80万円以上かかるところまで出てきています。

そこで、健康保険に入っていれば誰でも、出産に対するお金が支払われることになっています。健康保険は国民健康保険でも社会保険でもよく、被保険者でも被扶養者でもOKで、妊娠4か月以上で出産した場合に一律に支払われます。それが「出産育児一時金」です。1人の赤ちゃんにつき42万円(産科補償医療制度に加入していない場合は39万円)が支給されます。双子の場合は2人分の84万円です。

かつては、出産後、分娩にかかった費用を一度自費で病院に支払い、申請して出産育児一時金を払い戻す方式でしたが、分娩費用の踏み倒しが相次いだことから、現在では42万円分を、保険機関から出産した病院に直接支払う制度になっています。その上で、42万円を超える分については退院時に自己負担することになります。また、もし分娩費用が42万円以内に収まった場合は、申請すれば払い戻してもらうことができます。

1年以上同じ会社に勤務して社会保険料を支払い、退職して6ヶ月以内に出産する場合にも、適用されます。ただし、その場合は資格を満たしていることを示す証明書を出産する病院に示す必要があります。
 

出産手当金

産前・産後休暇の間は、給与が支払われません。そこで、その期間の経済的な保障のために「出産手当金」という制度があります。対象になるのは、1年以上継続して健康保険を払い続けている人で、会社員の人。自営業者や公務員は対象外になります。

出産手当金が支払われるのは、出産日の前42日目(多胎の場合98日目)から、出産の翌日以降56日目までの間で、会社を休んだ分について手当が支給されます。そこで、分娩予定日を基準に開始される産前・産後休暇の期間とは少しずれる可能性もあります。

出産一時金として支払われるのは、社会保険や年金の計算の基準となるその人の「標準報酬日額」の3分の2に相当する金額です。もし、休んだ期間の分として出産手当金を上回る額の給与が支払われる場合には、この制度は適用されず、出産手当金は支給されません。また、給与が支払われるけれど出産一時金の額よりも低いという場合には、差額が支給されます。
2007年までは退職してもこの出産一時金がもらえましたが、現在はもらえませんので要注意。2007年以前に出産した先輩の情報を元に、このお金を受け取れると思って退職したら受け取れなかった!というのでは困ってしまいます。

妊娠・出産しても会社に残って働き続けることは、本人の努力だけでなく、子どもや家族が健康であることや、保育所に入所できるなど働ける環境が揃っていることなど、いろいろな条件が揃っている必要があるとは思いますが、やはり働き続けた方が結局はオトク。一度退職してしまうと、こういった制度の適用外になってしまうからです。もし、会社に残って働き続けることができるのであれば、可能な限り働き続けましょう。子どもの学費や将来の備えについて考えたとき、女性が仕事を辞めてしまうのは大きなリスクの一つになります。今は大変でも、長い目で将来のことまで考えていきたいものです。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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