処方せんはいつまで使えるのですか?
処方せんの有効期限は発効日を含めて4日間です。 |
そのため、薬を受け取らず帰ってきてしまいました。この処方せんは、いつまで使えるのでしょうか。
A:はい。お答えします。処方せんの有効期限は、発効日を含めて4日間です。処方せんの様式は色々ありますが、右のほうに発効日が記載されているかと思います。確認してみてください。
もし、諸事情で4日以内に薬局に行くことができない場合は、受診の際に医師に相談してみてください。
また、処方せんを紛失してしまった場合は、再発行をしてもらう必要があります。受診した医療機関に紛失したことを伝えてください。
なお、再発行の場合は、処方せんの再発行料がかかりますので、なくさないようにしてくださいね。
受診当日に薬局に寄れなかった場合
まず、処方せんの有効期限を確認しましょう。有効期限は、発効日を含めて4日間です。土日も期限に含まれますので、気をつけてくださいね。例えば、平成18年7月3日(月)に発行された処方せんは、平成18年7月6日(木)が有効期限となります。
また、平成18年6月1日(木)に発行されて処方せんは、土日も有効期限に数えますので、平成18年6月4日(日)が有効期限となります。
有効期限内であることを確認したら、かかりつけの薬局や、受診した医療機関の近くの薬局に持って行きましょう。
もし、それらの薬局が家から遠い場合は、なるべく早く近くの薬局や、土日にやっている薬局に持って行きましょう。
※処方せんは、保険調剤をしている薬局でしたら全国どこでも受け付けています。
ただし、薬は飲み薬だけで約6,500種類ぐらいあるので、薬局によっては処方せんに記載されている薬を置いていない場合もあります。その場合は、薬局の薬剤師と相談して、取り寄せてもらったり、郵送してもらったり、他の薬局を紹介してもらうことができると思います。
有効期限を過ぎてしまった場合
原則として残念ながら有効期限の切れた処方せんは薬局では受け取ることができません。(薬局によっては、処方せんを発行した医師に連絡をして、医師の許可が取れれば、受け付ける場合もあるようです)
薬局によっては、全額自費ならば受け付けるというところもあるようですが、診察してから4日以上経ってしまうと病状が変化するという懸念もありますので、もう一度受診する必要があるかと思います。
有効期限が切れてしまった場合は、もう一度受診をして処方せんを新しく発行してもらうことになります。
受診料や処方せんの発行料や、そのための時間や交通費なども二重にかかることになってしまうのです。細かく考えると、本来不必要であった医療保険財政も使ってしまうことになります。
処方せんを受け取ったらなるべく早く薬局で薬を受け取るようにして、無駄な時間やお金を支払わないようにしたいものです。
なお、どうしても本人が薬局で薬を受け取れない場合は、家族やそれに準じる方が代理として薬を受け取ることができます。その際は、薬局の窓口で「代理です」と伝えてください。
*ネット上での診断・相談は診察ができないことから行えません。この記事は実際の薬局での会話をもとに構成したものです。相談が必要な方は、医師や薬剤師に実際にお聞きください。
【参考リンク先】
処方せんのQ&A>蒲田薬剤師会
処方せんにかかわる法令上の規定>厚生労働省ホームページ