そのカラコン大丈夫? |
カラコンの分類とは?
カラコンは法的な分類としては、販売時に眼科医の検眼・処方による処方箋(または医師の診断書)の提示を必要とする高度管理医療機器と、それ以外、つまり処方箋の提示を必要としない雑貨(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)の2種類に分かれます。そして、この雑貨に分類される、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの販売に対して、関連団体の日本コンタクトレンズ協会、日本コンタクトレンズ学会、日本眼科医会の三団体連名にて、厚生労働省に要望書を提出し、規制の制定を促し健康被害の防止しようとしています。
では、どうして処方箋のいらないカラコンでは健康被害が出やすいといわれるのでしょうか?
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