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サラリーマンの「雇用保険」はこう変わった(2ページ目)

失業率の上昇で、正規・非正規を問わず、雇用不安が渦巻いています。そんな折、国が雇用保険制度の改正を実施。そこで、失業手当の仕組みは、どう変わった? 非正規で、新たに雇用保険に加入できるのは、どんな人?

執筆者:志田 玲子

失業手当の給付日数が増える

画像の代替
非正規だけじゃない! 雇用不安は、正規雇用にも忍び寄っている……
まず、失業手当の受け取りは、どう変わった? 失業後、特に再就職が難しいと認められた場合に給付される日数が、60日分増えました(ただし、被保険者期間が20年以上で、35歳以上60歳未満の場合は30日分)。

その条件は、解雇・倒産や雇い止め(契約が更新されないこと)で失業した正規・非正規の労働者で、
■45歳未満
■雇用情勢が厳しい地域として、厚生労働大臣が定める地域の求職者
■ハローワークの公共職業安定所長が、特に必要性を認めた求職者
上記3つのうち、どれか1つに該当すれば、対象になります。

再就職手当なども、支給条件を緩和・増額

一方、再就職支援の仕組みは、どう変わった? これについては、再就職手当と、常用就職支度手当の2つの手当が、手厚くなりました。具体的には、
■再就職手当(失業後早い時期に再就職した場合に受け取れる手当)…… 支給残日数を基準とした支給条件を緩和すると共に、給付率を旧:30%→新:40%または50%へ引き上げ
■常用就職支度手当(障害者など就職が難しい人が再就職した場合に受け取れる手当)…… 40歳未満を支給対象に加えると共に、給付率を旧:30%→新:40%へ引き上げ

つまり、支給対象になる人が増える上に、支給額もアップするということですね。ちなみに、これらの手当額の算式は、支給残日数×基本手当日額×給付率。

尚、上記はすべて、3年間に限った暫定措置です。このほか、給付率の引き上げを延長するなど、育児休業給付も見直されていますが、最後に、制度改正の最大の眼目=非正規労働者に対する適用条件は、どう変わった?
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