参議院選挙は必ず3年に1回
参議院選挙の仕組みは?
それに比べ、衆議院選挙では毎回全ての議員が選挙されます。そのため衆議院選挙は「総選挙」というわけで、半数ずつ選びなおす参院選は総選挙とはいわず、「通常選挙」とよばれます。
2つの選挙制度
参院選は2つの選挙制度によってそれぞれ議員が選ばれます。有権者は2票与えられ、それぞれの選挙制度に立候補した候補者に1票を投じていきます。1つは選挙区選挙で、個人に投票する選挙です。当然、無所属でも立候補することができます。242名の参議院議員のうち、146名が選挙区選挙で選ばれています。もう1つが比例代表選挙です。政党に所属していないと立候補できません。ただし、有権者は政党名で投票するか、立候補した人の名前で投票するか、自由に選択することができます。衆院選と違い、参院選では2つの選挙制度に立候補することはできません。
都道府県別の選挙区選挙
選挙区選挙は、都道府県別に行われます。選挙区で選ばれる人数(定数)は、人口によっておおまかに差がつけられています。現在、東京都からは12名(1回の選挙では半数の6名)当選しますが、このように複数名が当選する選挙区は合計で13あります。残り32の選挙区(徳島県と高知県、鳥取県と島根県は同一選挙区)は1名しか当選しない選挙区です。事実上の小選挙区ですが、新聞報道などでは普通「1人区」といいます。自民・民主両党が議席を分け合うことの多い「複数区」と異なり、「1人区」ではどちらかしか当選できません。熾烈な争いとなることはもちろん、この1人区の結果が全体の選挙結果に大きな影響を与えるといわれています。
名簿に順位がない非拘束名簿式
参院選の比例代表選挙は「非拘束名簿式」になっていて、衆院選の「拘束名簿式」とは異なっています。衆院選では、政党が提出した候補者名簿に順位がつけられていて、この順位に従って当選者が決定します。5名当選なら、上位5名が当選というわけです。しかし、参院選で提出される名簿には、順位がついていません。では、当選者はどうやってきめるのでしょうか。まず、有権者は政党名か、候補者名簿にのっている個人名か、どちらか1つを選んで投票します。これは、投票所の投票用紙に書くところまで行ってから決めてもかまいません。政党の各得票数は、政党名の票に、その政党の候補者名簿の個人名を書いた票を合わせたものになります。こうして、政党の議席が決定します。
今度は、個人名を書いた票を集計します。そして、この票を多く獲得した候補者から順に、当選していきます。5名当選なら、個人票獲得票数の多い上位5名が当選するというわけです。
個人得票数が多い=当選とは限らない?
この非拘束名簿式では、知名度が高かったり、集票力が非常に強い候補者がいると、その政党から立候補している他の候補者にも有利に働きます。たとえば、極端な例ですが、下の図で見てみましょう。このように、Y党はひとりの人の大きな得票数のおかげで、あまり得票できていない人たちまで当選してしまう。一方X党は、みんなほぼまんべんなく得票しているのに、当選できない人が出てきてしまうわけです。比例代表から某有名弁護士、有名スポーツ選手の父親、さらに有名な元教師の人まで立候補するようですが、こうしたことで「集票」してもらいたいという思惑がないとはいえないでしょう。
在外日本人の選挙権拡大
2007年の参院選から、海外に在住する日本人の選挙権が拡大されました。以前は、海外に住んでいる日本人には衆参両選挙の比例代表選挙のみに選挙権があったのですが、最高裁がこのことを憲法違反だと判決した(2005年)を受けて、改められることになりました。在外日本人は、領事館や大使館などの在外公館で在外選挙人登録をした上で、在外公館に投票用紙を入れた封筒を提出するか、郵送するかによって、投票を行うことができます。選挙区選挙については国内で最後に住民票(または本籍地)のあったところの選挙区について投票できるようになりました。
また、これにあわせて、海外派遣されている自衛隊員や、南極観測隊員なども海外から不在者投票できるようになりました。
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