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周辺事態法ってなんだろう(3ページ目)

北朝鮮制裁問題でクローズアップされてきた「周辺事態法」。なぜこのような法律が出来たのか? 周辺事態っていったい何? 問題はないの? わかりやすく解説してみました。

執筆者:辻 雅之

1ページ目 【周辺事態法が制定されるまでの動き】
2ページ目 【あいまいな「周辺事態」の定義とは?】
3ページ目 【周辺事態法についての論点・争点】

【周辺事態法についての論点・争点】

他国のクーデターも「周辺事態」?

戦車
日本に影響があれば砂漠の中まで「周辺事態」になるのだろうか(写真:アメリカ軍サイト)
先のページでも述べたとおり、周辺事態とは何か、というのが非常に曖昧で難しいわけです。

周辺事態法案審議中、当時の高村正彦外務大臣は国会でこう答弁しています。

「内戦、クーデター等が純然たる国内問題にとどまらず、国際的に拡大して我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合には、周辺事態に該当いたします。したがって、周辺事態の概念が無限に拡大解釈される危険があるとの指摘は当たらないわけでございます。」

周辺事態が拡大解釈はされないということですが、それでも他国のクーデターなども周辺事態の対象になる可能性があるということです。

このような曖昧さを残しておいた方がいいのか、それともきちっと整理しておいた方がいいのか、というのがまず生じる論点です。

日本はアメリカ軍支援をどこで行う?

周辺事態法は、「政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動」を行うよう規定しています(第2条)。

これは憲法が禁止しているといわれる「集団的自衛権」にあたるのではないか、という議論があります。アメリカの攻撃に、間接的とはいえ参加するのはそうなってしまうということです。

しかし、日本は周辺事態法制定後、テロ特別措置法によってアフガンでのアメリカ軍の後方支援をインド洋で行うようにまでなっているのは、みなさんご存じの通りです。

この後方支援を「どこ」で行うかというのも、議論の対象です。

新ガイドラインには「後方地域支援は、主として日本の領域において行われるが、戦闘行動が行われている地域とは一線を画される日本の周囲の公海及びその上空において行われることもあると考えられる」と規定されています(下線部ガイドによる)。

「一線を画された」ところで果たして効果的な支援が行えるのか、という批判も存在しています。もちろん、そうしないと憲法で禁じる集団的自衛権の行使につながりかねないという反論もあります。

一般国民がアメリカ軍の後方支援にまわるという点

民間と周辺事態
「周辺事態」発生によってあなたの企業も協力を要請される?
周辺事態法では「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。」(第9条2項)という規定があります。

つまり一般人でも、「協力」を要請されるかもしれない。その「協力」の内容は「必要な」という言葉だけで、いま一つよくわからない。

このあたりが、周辺事態法は結局日本国民を「日米同盟」のためということを大義名分にした「国民総動員法」ではないか、と批判する人がいます。

これには、強制力があるわけではないとか、やはりこういうことをしっかりしなくてはアメリカ軍との協力関係は築けない、いわんや日本に脅威があるときにおいてなのだから、という反論があります。

いずれにせよ、国民が軍隊に協力をするという文化が長年途絶えている日本です。それをよしとする人々、それは「普通の国」のあり方ではないという人。

周辺事態法は、われわれのそうした「有事」に対する観念を問うという意味では、非常に重要な法律であることには間違いありません。

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「周辺事態法ってなんだろう」についての参考書籍・資料はこちらをごらんください。

▼こちらもご参照下さい。
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