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【憲法審査を拒否できる「憲法の番人」って】
びみょう~な審査は避けてこれた最高裁判所
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わたくし個人的にはですね、これを何とかしてもらいたい。
日本国憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
これは、最高裁判所に「憲法の番人」として、法律やその他の命令、処分などがしっかり憲法に合っているかどうかを審査(これを難しい言葉で「違憲審査権」といいます)することのできる権限を与えている条文です。
ちなみに、この条文は「最高裁判所は・・・終審裁判所である」つまり最終的な審判は最高裁判所が行うという意味で、他の地方裁判所とか高等裁判所とかも審査をすることができる、というふうに解釈されています。
で、何が問題かというと、この下線の部分です。
日本国憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
あくまで審査をする権限を「有している」だけで、審査の請求に対して「絶対に審査しなくてはならない」わけではないのですね。つまり、最高裁判所は、これは微妙な問題だぞ・・・と思えば審査を拒否してしまうことができるわけです。
たとえば、日米安全保障条約が憲法違反かどうか議論になった「砂川事件」判決で、最高裁判所はどのような立場をとったかというと・・・
(かなりわかりやすく書きます)「安保条約は、わが国にとって極めて重大な高度の政治性を有するものであって、これが憲法に合っているかどうかというのは内閣や国会の自由な判断といってもよい・・・それゆえ、裁判所の審査には原則なじまない」
つまり、安保条約は国民の代表である国会、そしてその代表といえる内閣がつくったのだから、政治的なものであって、憲法に合っているかどうかを国民とはあんまりかんけいのない裁判所が決定できない、ということなのです。
しかし、これでは最高裁判所はとても「憲法の番人」とはいえないのではないか。審査を拒否るなんて、そりゃないよ、という感じを持っているのですね、わたくしは。
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開催場所 東京都北区王子「北とぴあ」807会議室【地図】
開催定員 20名
受講費用 2,000円(税込)
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