国づくりに必要な国債の発行は認められている
10月1日から臨時国会が始まります。2010年度補正予算案についても話し合われる見込みですが、菅総理大臣は「国債の発行に頼らない規模」にしたい意向を示しています。
この「国債」。毎年たくさん発行され、国の借金が900兆円を超えるなど国の財政のバランスを崩しているとして問題になっていますが、実は「国債の発行は、法律で原則禁止されている」ということをご存知ですか?
財政法第4条に基づく、「建設国債」の発行
「財政法」という法律の第4条に、国の財源についてこのように書かれています。
『国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。』
つまり、国債を発行したり借金をしたりではなく、国の予算は税金などでまかなうことと決められているのです。但し、道路を作ったりダムを作ったりといった公共事業に使う場合や、出資や貸付に使う場合は、国債や借金もOKですよということです。
かつて戦費調達のために債券を大量に発行し、それが戦争を拡大させたという反省から、このように定められたのだそうです。「但し」という言葉でわかるように、国債の発行は目的を限定してのみ認められるという、例外的扱いなのです。
財政法の「但し」の部分で認められているということを根拠に発行されるのが、「建設国債」(2010年度の当初の発行予定額は6兆3,530億円)です。公共事業によるインフラ整備はある程度は常に必要ですので、(税金でまかなえたら理想的ですが)必要な国債発行といえるでしょう。
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