相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

贈与税の申告手続と納付

個人から財産をもらうと贈与税がかかります。贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つ。通常は暦年課税ですが、一定の要件に該当し届出をすれば「相続時精算課税」を選択できます。暦年課税と相続時精算課税の申告手続と納付について確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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暦年課税とは

贈与税の申告手続と納付について確認しておきましょう?

贈与税の申告手続と納付について確認しておきましょう?

財産をもらった人(受贈者)が1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合に、申告・納税が必要になります。したがって、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。

例えば、1年間に父から100万円、祖父から50万円の贈与を受ければ、合計額が150万円となり、基礎控除額の110万円を越えていますので贈与税の申告が必要になります。

相続時精算課税とは

この制度は、まず、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めます。その後、その贈与者が死亡したときに、相続財産の価額にその贈与財産の価額(贈与時)を加えた金額を基に相続税額を計算します(相続税額から既に納めた贈与税額を控除します)。相続時精算課税とは、このように贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税は、65歳(贈与の年の1月1日現在)以上の父または母から20歳(同)以上の子(※)への贈与が対象です。その贈与者ごとに贈与を受けると申告が必要になります。暦年課税では、基礎控除額があり110万円以下の贈与なら申告は不要でしたが、相続時精算課税では少額の贈与でも申告が必要になります。

(※)贈与前に死亡している場合には孫(20歳以上)を含む

なお、この課税方式の適用を受けるためには、「相続時精算課税選択届出書」の提出(初年のみ)と贈与税の申告が必要になります。相続時精算課税を選択した場合には、その後の撤回はできません(暦年課税に戻れません)。

贈与税の申告と納付の期限

暦年課税・相続時精算課税ともに、財産の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。原則として、金銭で一時に納付します。

贈与税の申告書の提出先

贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所を所轄する税務署です。申告をしなかった場合や期限に遅れた場合には、ペナルティがありますので注意が必要です。

贈与税の納付方法

納付は、所轄の税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口、コンビニ(※)でも納付できます。また、e-Taxでも納付可能です。

(※)所轄税務署でバーコード納付書を発行してもらう必要があり、納付税額は30万円以下に限られます

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