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その時あなたは罪に問われるのか? ちょっとした刑法雑学(2ページ目)

瀕死の重症を負っている人がいます。救助し得るのはあなただけ。そこで、もし助けずに、あなたは「死んでもかまわない」と考え立ち去って、本当に死んでしまったら。あなたは罪に問われると思いますか?

執筆者:橋 道裕

作為義務があるのは、法令で明示されている場合、契約などによって生じる場合、慣習などによって認められている場合があります。

具体的には、次に示す場合などです。

●夫婦の扶助義務(民法752条)

●親権者の子に対する監護義務(民法820条)
 判例:母親が死んでもいいと、子どもを餓死させたら、不作為による殺人罪。(大審院判決大正4年2月10日)

●老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者の義務(刑法218条)
 判例:医師が迅速容易にできた医療をなさなかった(不作為)の結果、死亡させた場合、保護責任者遺棄致死罪。(最高裁判所刑事判例集42-1-1)

●同居人

●事故の加害者
 判例:自動車運転手が通行人に重症を負わせたときは、保護すべき義務がある。(最高裁判所刑事判例集13-8-1163)

●事故の責任者
 判例:火気責任者が、容易に消し止められる火事を、延焼の危険を知りながらそのまま放置して立ち去った場合、放火罪。(大審院刑事判決録24-1558)


具体的には次の場合と言われてもまだわかりにくく、判例を示されるとようやく本当に具体的にわかりやすく思えます。最高裁の判例は法律に準ずるものとして扱われ、難しい法律の条文を理解しやすく具体的に示されたもの(現実の話)と言えます。

その判例について最高裁判所が戦後半世紀の判例約7500件を公開しました。今後最新のものまで網羅する予定です。「訴訟などの参考にして欲しい」とのことです(無いに越したことはないのですが)。キーワード検索も可能ですのでのぞいて見て下さい。

■最高裁判例集

■最高裁判例集の検索
このページでは、最高裁判所民事判例集及び最高裁判所刑事判例集に登載された判決及び決定を検索できます。「最近の最高裁判決」も合わせて検索することができます。
例:事件名を「殺人」で検索すると 185件検索されます。(01/07/19現在)
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