譲渡所得の仕組み
まず譲渡所得ですが、資産を売った時の譲渡所得(土地建物や株式等を売った場合を除く)は、給与所得や事業所得等の所得と合わせて総合課税の対象となります。資産を取得した時から売った時までの所有期間によって、長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以内)に分かれ、税金の計算方法も変わります。注意しましょう。
親切に対応してくれますから、不明点は必ず税務署に確認しましょう!
■計算方法:国税庁ホームページを参照
ただし、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円まで、譲渡所得の特別控除を受けられます。ですから、純金積立以外の他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合に確定申告を行うことになります。
また、純金積立での売却益が50万円を越えていたとしても、その他の譲渡所得で売却損がある場合は損益通算することができますし、純金積立で売却損が発生した場合も、その他の譲渡所得の売却益と損益通算することができます。ただし、他の所得とは損益通算できませんので、注意しましょう。
雑所得の仕組み
次に雑所得ですが、雑所得も総合課税の対象となります。さらに、他の雑所得とあわせて損益通算することもできます。ただし、給与所得者でそれ以外の収入がなく、年収が2000万円以下の人は、同一年の雑所得が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
ここまで、純金積立の税金についてみてきました。しかし、純金積立の税金については、取扱業者でも判断が分かれるところです。個別のケースに応じた所得の種類等の判断は税務署で行なっています。詳しく知りたい場合や具体的な判断については、国税庁ホームページや近くの税務署に確認することをオススメします。