相続・相続税/相続税対策

生命保険による相続対策・相続税編(2ページ目)

生命保険は、相続税の節税や納税資金対策に有効です。どのように有効なのか確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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死亡退職金の非課税枠

納税資金対策に使うには誰が受取人になるべきか?

納税資金対策に使うには誰が受取人になるべきか?

被相続人が経営していた又は勤めていた会社からの死亡退職金を相続人が取得した場合にも、非課税枠があります。これは、死亡退職金の非課税枠で死亡保険金とは別枠です。その額は、死亡保険金の非課税枠と同じ(500万円×法定相続人の数)です。死亡退職金が非課税枠を超え、相続人である受取人が複数いる場合には、上記死亡保険金と同様の取り扱いになります。

法人が保険会社と契約し、法人が受けとった死亡保険金を死亡退職金として相続人に支払えば、相続人は、死亡退職金をもらったことになります。

また、中小企業の経営者や個人事業者は、個人で小規模企業共済(保険のようなもの)に加入していれば、死亡により共済金を受取る場合には、死亡退職金として扱われます。
 

納税資金対策

死亡保険金を相続税の納税に充てる場合には、受取人は、相続税を負担する人が死亡保険金を取得しなければいけません。配偶者が高額な保険金を取得し、子に納税資金がない場合には、配偶者から子への貸付が行なわれることがあります。貸付ですから、子は、配偶者に返済しなければいけなくなってしまいます。納税資金への充当目的であれば、子が受取人になるべきです。
 

保険事故が発生していない保険

被相続人が保険料を負担し、被保険者が被相続人以外の人になっていて、まだ保険事故(死亡や満期金)が発生していないものについては、被相続人の財産として、相続税の計算に入れます。その際の評価は、解約返戻金相当額となります。

このとき、保険契約者が被相続人の場合には、被相続人の財産として、遺産分割の対象になります。一方、契約者が被相続人以外の人の場合には、遺産分割の対象外でその契約者の財産となり、みなし相続財産として相続税の対象になります。

このように生命保険は、相続税の節税や納税資金対策に有効です。


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