死亡保険金の非課税枠
死亡保険金の非課税枠はいくら?
死亡保険金(以下保険料の全額を被相続人が負担)は、被相続人の財産ではありませんが、経済的利益があるため、被相続人の財産とみなされて相続税が課されます。しかし、相続人が取得した死亡保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
例えば、法定相続人が2人の場合に、死亡保険金を3000万円受け取ったときは、3000万円から非課税枠1000万円(500万円×2人)を控除した残りの2000万円を相続税の計算に入れます。
従って、同じ金額を預貯金で残しておくよりも相続税の節税になります。
特定の相続人から優先的に非課税枠を適用することは可能か?
死亡保険金が非課税枠を超え、相続人である受取人が複数いる場合には、受取り金額により按分します。特定の相続人から優先的に控除することは出来ません。
例.配偶者3000万円、子2000万円 法定相続人2人の場合
500万円×2人(法定相続人の数)=1000万円(非課税枠)
配偶者 1000万円×(3000万円/5000万円)=600万円(非課税金額)
子 1000万円×(2000万円/5000万円)=400万円(非課税金額)