リビングニーズ特約の目的
リビングニーズ特約とは、医師から余命6カ月の宣告を受けた時、契約している死亡保険金の一部を生前に受け取れるというものです。本来、死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、人生の最後に悔いのない時間を過ごすこと、経済的な問題を解決して十分な治療を受けられることを目的として考えられました。
リビングニーズ特約の保険料
この「リビングニーズ特約」は、保険会社各社無料です。保険金は前払いで全額受け取れる?
ほとんどの保険会社で、リビングニーズ特約で受け取ることができる金額は3000万円までとなっています。加入している金額が3000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内で支払われます。各社によって異なりますので、必ずご確認を。リビングニーズ特約を受け取った後はどうなる?
この特約を使った場合、生命保険金を受け取った金額分の契約は消滅します。また、受け取り後、残った保険金額分の保険料は、死亡時まで保険料を支払う必要があります。ここで受け取った生前給付金は非課税です。ただ、もし保険の対象の方が亡くなり、受け取った給付金が残っていた場合は、相続財産として相続税の課税対象になります。
したがって、他にも相続財産があり、将来的に相続税が課税される可能性のある方は要注意。目的を考え、計画的な金額設定を考えた上で受け取らなければ、不要な税金を支払うことになります。
リビングニーズ特約の問題点
リビングニーズ特約の問題点は、やはり余命6カ月の告知です。インフォームドコンセントが進み、告知が比較的当たり前になってはきています。しかし、まだまだ告知については賛否両論であり、医師の判断と、患者さんの性格によるところが大きいのではないでしょうか。
仮に、本人には余命宣告がなされず家族にのみ伝えられ、指定代理請求人(※)としてリビングニーズ特約を利用した場合、保険料が減るなど契約内容に変化が生じます。そのため、保険会社からの手紙もしくは何らかの形で本人が余命を知ってしまい、本来、本人のことを考えて利用したにも関わらず、かえってよくない方向に進んでしまうこともあるのを忘れないでください。
リビングニーズ特約との付き合い方
リビングニーズ特約をどのように使うかによって、その人の人生、家族にとても大きな影響があります。この特約を付けていても、使うか使わないかは本人と家族次第です。この特約を使うことで、人生の最後を有意義に過ごすことができた方もいれば、そうでない方も存在します。
一見、無料で手軽な特約に感じますが、人生を左右しかねない重要な特約でもあります。この特約の存在を今一度認識し、納得した形、良い形で活用していただきたいと願います。とりあえずは、この記事を読んだらリビングニーズ特約がいくらまで支払われるかを確認してみましょう。
(※)指定代理請求人とは
リビングニーズ特約などの生前に受け取れる給付金を、保険の対象になる人に代わって受け取れるよう、加入時もしくは中途に契約した人から指定された人を指します。請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族、という条件があります。
本来であれば、リビングニーズ特約による生前給付金は自分で保険会社に請求します。しかし、病気等の症状が重くて意識がはっきりしていないなど、保険会社に請求手続きができる状況でない場合、代わりに手続きができるよう、あらかじめ上記の範囲内からいずれかを指定できる仕組みです。