確定申告をした方がいいのでしょうか
実は配当金にも税金がかかります。
配当金に掛かる税金は、その額に関わらず所得税7%と住民税3%の合計10%(平成23年まで。平成24年からは合計20%)であり、その税金は源泉徴収されているため、確定申告は不要になっています。
また、配当金の税金は源泉徴収されていますが、場合によっては確定申告を行った方がいいこともあるようです。
それは確定申告により「配当控除」を受けられる場合があるからです。
配当を他の所得と合算して確定申告した場合(総合課税)、課税対象となる所得金額が1,000万円以下の場合には12.8%、1,000万円を超える場合には6.4%を累進税率より差し引くことができます。これが配当控除とよばれるものです。
ただし、課税所得金額によってはさらに税金を支払わなければならない場合もあるので確定申告を行う際には注意が必要です。