法律家の誇大広告。真実を伝えているのはどの公告かを見分ける力をつけましょう。
「私にも、過払い金が戻りました」
このようなフレーズのコマーシャルや広告を見聞きしたことがある人は多いでしょう。貸金業法が変わり、金利の仕組みが変わることに伴い、借金をしている人をターゲットに過払い金をうたった借金整理を勧める法律家などが増えています。それは広告が日増しに増えているように、顧客争奪戦も日増しに激化していることを印象付けます。借金という今まであまり表に出さなかった個人の問題を、おおっぴらに商売としているこの傾向は、トラブルを多発しているものになっています。
電話、メールでOK、合わずにできます、はNG
少し前までは「全国各地での借金の相談を承ります。お会いすることなく、電話やファックス、メールでOK」というような広告がポスティングされていたり、配られたりしていたのを目にしたことがあるのではないでしょうか。実は、会わずに債務整理はとても危険なこと。借金というデリケートな部分について、相談者に会わずに決めていくということは、納得のいく解決ができない可能性…例えば大事にしたい部分が見過ごされてしまったり、本当は返済型の解決ができたのに破産してしまったりと、行き違いもおきやすいのです。
最近の借金整理ブームにより、様々な手法で顧客を集めてきたことで、法律家と相談者の間にトラブルが目立つようになりました。2009年7月、日本弁護士連合会により面接なしの債務整理は禁止されました。
これにより、電話、FAX、メールで借金整理、過払い金請求ができるという法律家はNGということになります。