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走行中の携帯電話の使用に対する罰則強化から1ヶ月 法規の中身を再確認してみよう

走行中の携帯電話の使用について、法規の中身をきちんと理解していますか? 何が違反になるの? 携帯の時計は見てもいい? 色々と誤解をしている人も多いので、基本部分をやさしく解説しようと思います。

執筆者:森山 みずほ


走行中の携帯電話の使用等に対する罰則が強化されて、早1ヶ月。TVなどでも頻繁に「走行中の携帯電話の使用は違反です」という報道が繰り返されていたにもかかわらず・・・・街中を見ていると、けっこうまだ使っている人をみかけますね。
そこで今回は、この「運転中の携帯電話」について詳しくお話したいと思います。わかっているつもり・・でも、実は勘違いしていることがあるかもしれないので、今一度確認して、ぜひきちんと理解してくださいね。

※12/3 読者の方からご指摘があったので、Q5の部分の解説を加えています

Q1.どういうルールなの?
そもそも“ルール”と書くこと自体、誤解を招きそうですが、ここではわかりやすくするために、あえて“ルール”という言葉を使わせてもらいますね。

まず携帯電話の使用は誤解をしている人が多いのですが、もともと5年も前から使用禁止だったのです。ただ、禁止されてはいたものの罰則規定がなく、事故を起こした場合のみに3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が適応されるというルールになっていました。

そう、今までは「使用禁止」というルールを守ることはドライバーのモラルに任されていたのです。ところが残念なことに、このモラルを守る人が少なく、携帯の使用が起因した事故が減らない、ということから道路交通法の一部が改正され、平成16年11月1日より新たに
“自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合、罰則の対象”
となったわけです。

さてここで、この新しい罰則の中身について、さらに詳しく説明していきましょう。

Q2.罰則の内容
違反点数は1点
さらに反則金は 大型 7,000円
        普通・自動二輪 6,000円
        原付車 5,000円

と車両の種類により反則金は異なります。

Q3 画像表示用装置って何?
上記の条文の中にある“画面表示装置”とは
『液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等』
ということ。つまり携帯電話の時計をジッと見ることも“画面”を見ているので違反となるということです。

Q4 で注視ってどのくらい見ること?
注視とは2秒以上画面を見ることを言うそうです。でもたった2秒と思うなかれ。みなさんは、1秒間にクルマがどのくらい進むか知っていますか?
ちなみに
時速60kmで走行している場合 → 17m
時速50km   〃      → 14m
時速40km   〃      → 11m
も進むのです。ですから一瞬だからと画面を見ても、もしその瞬間に前のクルマがブレーキを踏んだら・・あっという間にクルマは10m以上進み、追突事故を起こしかねないわけなのです。2秒も視線をそらすということが、いかに恐ろしいことかわかりますよね。

Q5 走行中使うのが違反なら、信号待ちの時はどうなの?
今回のルールは、あくまでも“走行中”なので、停車している際は違反の対象にはなりません。なので駐停車禁止区域でなければ、路肩に停車しての通話、そして信号待ちや渋滞で停止している時も、違反にはならないのです。
(この部分、読者の方から指摘がありました。以前は“信号待ちや渋滞で停車している”と書いていたのですが、すみません。言葉が間違っていました。停車ではなく停止です。ただ今回の罰則の対象は“走行中”のみが取り締まり対象なので、停車、および停止時は取り締まりの対象外ということです)

とは言え・・これはあくまでもルール運用上の話しであり、現実的には赤信号の間だけ携帯を使うのは危険なので、けしてオススメできないことです。

Q6 市販のハンズフリー装置を使えば大丈夫?
ハンズフリーを使っていれば、違反にはなりません。ただしイヤホンを耳につけて使用するタイプは、都道府県の条例に触れる可能性もあるので要注意です。
ちなみに東京都の場合、遵守事項の第8条第3号に
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に 必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 という条文があります。
この遵守事項を守らなかった場合は、安全運転義務違反となる可能性もあるようです。
警察庁広報のコメントとしては「“イヤホンを使う場合、 緊急自動車や消防車のサイレン、車のクラクションなど、 安全運転に必要な情報音が聞こえない状態で運転すると危険である”という趣旨で、イヤホンを付けて通話し 危険な運転につながった場合には取り締まりの対象になりうる」ということで、イヤホンを使っただけで即座に違反となるという言い方ではないのですが、地域によりイヤホンの使用は条例に抵触する可能性があるということは、知っていたほうがいいと思います。

このイヤホンに関する条例は群馬、山梨、長野などいくつかの都道府県にあるようです。条例が改正する場合もありますので、必ずご自身でご確認くださいね。

イヤホンタイプは価格的にもリーズナブルで魅力的なのですが、こういったリスクもあることもお忘れなく。また最近ではスピーカータイプなど様々なタイプのハンズフリーキットが発売されているので、自分の使い方にあったタイプをチョイスするのがいいですね。

最後に
色々と運転中の携帯電話について見てきましたが、違反にならなくても運転中の通話は、やはり注意力が散漫になりがちで危険性はともないます。どんな形にせよ運転中に携帯電話を使うということは、安全という観点からは控えることをオススメします。なので走行中は電源を切るか、マナーやドライブモードにしたり、仕事の関係等でどうしても通話しなければいけない場合は、安全な場所にクルマを停止して使うような習慣をつけたいものですよね。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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