相続・相続税/生前贈与・贈与税の基礎知識

贈与税とは

贈与税とは、生存する個人から財産をもらった場合にかかる税金です。現在、贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があります。

執筆者:清水 真一郎

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贈与税とは

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つがある

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つがある

贈与税とは、生存する個人から財産をもらった場合にかかる税金です。現在、贈与税には、次の2つの制度があります。

■暦年課税贈与税
毎年110万円以下の取得なら税金はかかりません。

■相続時精算課税贈与税 
父または母からの贈与で通算2500万円以下の取得なら税金はかかりません。

暦年課税贈与税とは

1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与により取得した財産の価額が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。なお、110万円以下の場合には、申告・納税は不要です。

(例)
祖父から300万円、父から100万円の贈与を受けた場合の贈与税はどのくらいか?

{(300万円+100万円)-基礎控除110万円}×15%-10万円=33.5万円

このように、暦年課税贈与税は、相続税を課す前に、財産を移転させないようにするために、相続税よりも重い税金(控除を低く、税率を高く)を課しています。
 

相続時精算課税贈与税とは 

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは?

相続時精算課税贈与税は、65歳以上の父または母から20歳以上の子(※)への贈与が対象です。贈与者ごとに計算し、通算で2500万円までの取得なら贈与税はかかりません。しかし、2500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。

※子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む

(例)
父からの贈与について、この制度で1000万円の贈与を受け、母からの贈与について、この制度を受けないで120万円の贈与を受けた場合には、どうなる?

父からの贈与:1000万円<=2500万円 → 贈与税の申告は必要だが税金はかからない
母からの贈与:(120万円-110万円)×10%=1万円(贈与税)

暦年課税贈与税の控除額や税率を緩和して、高齢者の資産を若い人に回して、お金を使ってもらおうというわけです。

相続時精算課税を受けるには

この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与年の翌年の2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。なお、この制度は、一度適用を受けると暦年課税の制度には戻れません。

相続時精算課税の父が死亡したら

相続時精算課税の適用を受けて、贈与者である父が亡くなった場合には、遺産にこの制度で贈与を受けた財産(贈与時の価額)を加えて相続税を計算しなければいけません。しかし、納めた贈与税は、相続税から控除します。このように、相続時精算課税は、相続税と贈与税の一体化を図るものです。

したがって、相続税がかからない人が高額な贈与を受けるときに便利な制度です。

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相続時精算課税のメリット・デメリット
贈与税の申告手続と納付

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