「親権者」はどうやって決まるの?
「どちらの親が親権者になれば、子どもにとって利益があって幸福か?」――これが、親権者を決める際の大原則です。一般的には、婚姻中に子どもを監護養育していた親を優先的に親権者としますが、次にあげるいろいろなケースで親権者を決めるパターンを見てみましょう。■子どもの年齢が10歳未満なら……
衣食住全般など子どもの世話をするのは母親のほうが向いていることが多いので、母親が親権者になるケースが多いでしょう
■子どもの年齢が10~15歳なら……
子どもの精神的、肉体的な発育状況によっては、子どもの意志を尊重して親権者を決定できます
■子どもの年齢が15~20歳なら……
子どもが自分で判断できるため、原則としては子どもの意志を尊重します。家庭裁判所でも子どもの意見を聞くことが定められています
■子どもが複数の場合……
「親の都合で兄弟姉妹を引き離すべきではない」との考えが主流であるため、一方の親が全未成年子の親権者になるのが望ましいとされています
■共稼ぎで養育に経済的な問題がない場合……
面接権は自由にして、子育ての協力体制を維持するというケースもあります。近所に住むことによって、保育園の送迎やイベントへの参加など片方をフォローしながら子育てをしていくことも可能でしょう
■子どもの苗字を変えたくない場合……
離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻時と同じ苗字を使うことができます。旧姓に戻したくない事情がある場合は、これを活用するという方法もあります。
次に、どちらが引き取るかで夫婦がもめた場合について考えてみましょう。
親権がなくても子どもと暮らすにはどうしたら? >>