FXは所得額によって税率が違う
では、税金はいくらになるのでしょうか?FX取引会社との相対取引(店頭取引)の場合は、全収入に対する総合課税となり、FXで得た利益も含めて、その所得税・住民税は「課税所得」の金額によって累進課税され、税率が15~50%と異なってきます。
課税所得とは、全ての収入から、必要経費と所得控除(基礎控除、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など)を差し引いたものです。
●課税所得別の税率
★195万円以下:所得税5%+住民税10%(控除額0円)
★195万円超330万円以下:所得税10%+住民税10%(控除額9万7500円)
★330万円超695万円以下:所得税20%+住民税10%(控除額42万7500円)
★695万円超900万円以下:所得税23%+住民税10%(控除額63万6000円)
★900万円超1800万円以下:所得税33%+住民税10%(控除額153万6000円)
★1800万円超:所得税40%+住民税10%(控除額279万6000円)
例)「課税所得」が500万円の場合、所得税率20%+住民税10%、計30%が課せられます。
(500万円×20%―控除額42万7500円)+(500万円×10%)=107万2500円
が最終的な税額となります。
FXは「くりっく365」「大証FX」なら税制面が有利
前述した相対取引とは違い、東京金融取引所の「くりっく365」や、大阪証券取引所の「大証FX」といった「取引所取引」は、次の3つのような税制優遇措置の適用を受けています。1.税率は一律20%
「取引所取引」である「くりっく365」「大証FX」の場合は、相対取引とは違って、申告分離課税の対象となります。他の所得とは分離して税金が課され、税率は、所得に関わらず一律20%になります。
所得が一定の額を超える場合は、「くりっく365」や「大証FX」で取引する方が有利と言えます。
2.商品先物・証券先物との損益通算
所得税を計算する際に、「くりっく365」「大証FX」は、取引所上場先物取引である商品先物取引や証券先物取引との損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。「くりっく365」「大証FX」で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することにより、節税ができるということです。
3.損失の3年間繰越控除
「くりっく365」「大証FX」でのFX取引で損失が出て、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生した場合は、その損失を翌年以降3年間に渡って持ち越すことができます。「くりっく365」「大証FX」や、他の取引所上場先物取引で発生した利益からの控除が可能なのです。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があり、その後も継続して確定申告を行なう必要があります。