まず贈与といえば、物やお金をもらうことですが、贈与であっても贈与税の対象にならない贈与もあります。これを非課税の贈与といいますが、具体的には以下のような贈与が該当します。
1.法人からの贈与(懸賞などの賞金品など。これは所得税の対象になります)
2.親子間などで生活費や教育費として贈与したもので、通常必要と認められるもの
3.香典、中元・歳暮、お祝い・見舞金など社交上必要な贈与で、社会通念上相当な範囲のもの(芸能人の結婚指輪はこれか?)
これらの非課税贈与とは逆に、一般には贈与と認識しにくいものもあります。例えば、無利息でお金の貸し借りをした場合、銀行などでお金を借りて利息を払った人と比較すると「得」をしていることが分かります。
税法では、この「得」の部分に対して、所得税や贈与税を課税していきます。個人間の無利息貸付なら原則として借りた人に贈与税が、会社からの無利息貸付なら所得税の課税対象となります。
これと似たような例では、親の土地をタダで借りて、子供が建物を建てるようなケースが考えられます。普通は土地をタダで借りることはできませんから、タダで借りた子供は「得」をしているという訳です。
これ以外にも、取引の実態から贈与と認定される場合もあります。例えば夫が妻名義の銀行預金口座を作ったときは、夫から妻への贈与と認定される可能性が高いといえるでしょう。
この取引は、民法的には贈与ではありませんし、納税者も名前を借りただけだと反論するかもしれませんが、税金の時効は悪質な場合でも7年間で成立します。
そうすると、とりあえず名義を借りて口座を作り、時効が成立したら贈与、時効前にばれたら名義借りと主張して、課税回避をすることも可能ですから、他人名義で取引を行った時点で贈与と認定しないと、課税できないことになります。
従って、税務署などの課税当局は名義を変えた取引を非常に嫌います。もっとも通常はそのような取引を行う必要性もないでしょうが、余計なトラブルを避けるためには借名取引は避けたほうが無難といえるでしょう。
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