★「加算税」は、「確定申告期限までに適正な申告がなされなかったことに対して賦課される税金」です。状況によって次の四つの課税方法に分かれます。
1.「過少申告加算税」:
申告し納めた税額が、本来納付すべき税額より少なかった場合にかかる税金。修正・更正すると原則10%を加算。ただし、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%にアップします。自主的に修正申告した場合は、この加算税がかからない場合もあリます。
2.「無申告加算税」:
申告し忘れたり、申告すること自体を知らなかったりして、期限までに申告・納付しなかった場合にかかる加算税で、税率は15%。期限後に気がつき、自主的に申告を行えば、税率は5%にダウンします。
3.「重加算税」:
仮装隠蔽を行い、過少申告を行った場合は税率35%、さらに無申告の場合は40%と非常に高い率の加算税が課せられます。
4.「不納付加算税」:
会社や事業主が、徴収した源泉徴収の税金を期限までに納付しない場合などに課せられ、税率は10%です。
■注意すべき申告
私たちが知らずに行ってしまう脱税として、「過小申告」と「無申告」が考えられます。次のようなケースに特に注意が必要です。
1.外貨預金
外貨預金を円に交換する時、元本部分に発生する「為替差益」は雑所得扱いです。
*110円で1万ドル(=110万円)外貨預金をした人が満期になり、円に交換した場合。その日のレートが1ドル=131円だとすると、為替差益は21万円。→ 確定申告が必要です。
公社債の償還差益や公的年金、生命保険などの個人年金、原稿料や印税、講演料なども雑所得です。給与所得が年間2000万円以下で、総雑所得が20万円以下の人は申告不要です。
【注】外貨建てMMFの「為替差益」は非課税扱い。