どのように変わるかというと:
現行 | 利子が1円以上のときは1円未満の端数を切り捨てる。ただし、利子が1銭以上1円未満の場合、1円に切り上げる。 |
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改正 | 利子が1円未満の端数については切り捨てる。ただし合併預入(例=1,000円×10口)の郵便貯金を同時に払い戻すときには、口数倍後の利子の1円未満の端数を切り捨てる |
これは平成17年4月1日以降に払い戻しあるいは自動継続の預金が対象になります。
ニュー定期1ヶ月の裏技は、「利子が1銭以上1円未満のものは切り上げる」という利息計算法を利用したもの。1,000円をニュー定期1ヶ月に預け入れると1円の利子がつく。その結果金利1.2%の金融商品に大化けするというものでした。
裏技封じに躍起でしたが、ATMを活用した裏技を封じ込めることはどうやっても無理だったのでしょう。ついに利息計算方法を手直しするということになりました。
ニュー定期1ヶ月に預け入れている場合4月1日以降利息は次のように変わります。
預け入れ | 現行 | 改正後 |
1,000円 | 1円 | 0円 |
7万円(1,000円×70口) | 70円 | 1円 |
100万円(1,000円×1000口) | 1,000円 | 16円 |
ということは、4月以降は7万円預けて初めて1ヶ月1円の利子がつくということになるわけです。
金利計算はニュー定期1ヶ月だけが対象というわけではありません。郵便貯金すべてが対象なのです。
●定額預金に1万円預けている人が6ヵ月後に解約した場合(金利=0.02%とする)利息は
1万円×0.02%÷2=1円
子供のお年玉を定額預金に預け入れているお母様が多いようですが、今後金利動向によっては金利が0円ということもおきます。要注意です!
4月1日以降金利計算が変わり金利が0円になる人が続出します。特にATMを利用して1,000円をニュー定期1ヶ月で運用していた人は、3月の満期日には郵便局に走りましょう。解約して他の利息のつく金融商品に預け換える、またはまとめて同じ商品に預けるなどの対策を取りましょう。忘れていると金利0円、お得な金融商品が大損の金融商品に化けてしまいますよ。
「郵便貯金の利子の端数計算方法の変更のお知らせ」はこちら