特定口座「源泉徴収あり」と損益通算
いくつかの金融機関の「源泉徴収あり」口座で取引きをしている場合、A社で利益、B社で損失、C社で利益ということもあります。それぞれの金融機関で取引毎に源泉徴収し、1年間の取引について損益通算をして「年間取引報告書」を発行し、金融機関の間で損益通算を行うことはありません。他の金融機関の口座との損益通算や、譲渡損失の3年間繰越控除を行ないたければ、自分で確定申告をします。金融機関から送付された「特定口座年間取引報告書」を使いますのでそれほど難しくいことではありません。
株式等の取引で利益を上げるのは喜ばしいことですが、確定申告を行なうことでその利益の額によっては、年金受給者や配偶者控除を受けている人は、国民健康保険税の負担が増したり、配偶者控除が受けられなくなったりすることがあります。1年間の利益や損失を年初に想定することは不可能ですが、どの口座で取引するかによって税金やその他の負担が大きく変わります。年初の取引開始前に口座の選択は慎重に行いましょう。