資産運用/資産運用をするときの鉄則

アパート建築をきっかけに相続を考える

アパートを建てる直接の目的が「相続対策」でなくても、「アパート建築をきっかけに相続について考えさせられた」という人はわりと多いもの。相続財産の分割方法にスポットを当て、実際の分け方について考えます。

久谷 真理子

執筆者:久谷 真理子

住宅購入のお金入門ガイド

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アパートを建てる直接の目的が「相続」でなかったとしても、「アパート建築をきっかけに相続について考えた」という人はわりと多いものです。アパートを建てることにしたSさんもそんなひとりです。

Sさんは、60代半ばの男性。埼玉県で妻と2人で暮らしています。このたび、親から引き継いだ土地にアパートを建てることを決意。現状のままでも生活に困ることはないのですが、「せっかくの土地だから、有効活用してより豊かなセカンドライフを送りたい」のだとか。現在、計画段階にあります。

【記事のインデックス】
相続のことを考えると……1P目
分割方法は3つ……1P目
モノで分ける現物分割……2P目
お金で分ける換価分割……2P目
代償分割……2P目
Sさんはどうする? ……2P目

相続のことを考えると

Sさんが最も気にしているのは、「自分の財産を子どもたちにどのように引き継ぐか?」ということ
Sさんが最も気にしているのは、「自分の財産を子どもたちにどのように引き継ぐか?」ということ
アパートを建てるにあたっては、資金調達やハウスメーカー選びがとても大切です。しかし、今回Sさんが最も気にしているのは、「自分の財産を子どもたちにどのように引き継ぐか?」ということ。つまり相続のことです。

Sさんには娘が2人います。2人ともかわいいし、自分に相続がおきたときは、できるだけ平等に財産を引き継いでもらいたいと思っています。しかし、Sさんのおもな財産は、自宅マンションと今回建築予定のアパート、それから多少の金融資産といったところです。Sさんのイメージでは、自宅と金融資産は妻に、アパートは、姉妹に。その際、アパートは仲良く2分の1ずつの共有で…。

しかし最近になって、Sさんは、相続財産を分割せず、姉妹で共有することで将来に火種を残す可能性があることを心配しています。アパートを引き継いだ姉妹が元気で仲がよく、アパート経営もうまく行っている場合は仲良くコストを負担し、賃料を分け合うこともできるでしょう。しかし、遠い将来には、老朽化による修繕や建て替えの負担をめぐって意見が食い違うことも考えられます。更に、姉妹に相続が発生することまでを考えると権利関係は複雑になるばかりです。

分割方法は3つ

相続財産の分割方法には次の3つがあります。
  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
相続が起こったときの分割の方法について次ページで見てみよう。
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