住宅購入のお金/住宅購入のお金の注意点

住まいを守る法律「住宅瑕疵担保履行法」(2ページ目)

10月1日から「住宅瑕疵担保履行法」がスタートします。これは、平成12年4月に施行されている「住宅品質確保法」で義務付けられた10年間の瑕疵担保責任の履行を確実にするための法律!消費者の味方です。

久谷 真理子

執筆者:久谷 真理子

住宅購入のお金入門ガイド

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供託って何?

保証金を供託!
保証金を供託!
供託とは、相手方に損害を与えた場合などに備えて、保証金を供託所に預けておく制度です。「住宅瑕疵担保履行法」では、過去の供給戸数に応じた金額を供託所に預けることを義務付けています。

通常時であれば、売り主などが自費で瑕疵の補修を行うのが前提です。売り主などが倒産するなどして、自力での補修が果たせない場合には、供託された保証金からの還付を受けることになります。

保険ってどういうもの?

保険を利用する場合、新築住宅の売り主などは、国土交通大臣が指定する保険法人との間で、個々の住宅について保険契約を締結することを義務付けられます。保険への加入によって、新築住宅に瑕疵があれば補修などに対して保険金が支払われます。売り主などが倒産しているケースであれば買い主などが、保険金を直接請求できます。

紛争処理体制まで整う!

住宅瑕疵担保責任保険が付いた住宅を取得した場合、売り主などとの間でトラブルが発生するようなことになっても途方に暮れなくて済みそう!紛争が起こった場合には、1万円程度のコスト負担で、専門家による紛争処理を受けることが可能です。具体的には、指定住宅紛争処理機関に申請をすることで、「あっせん」「調停」「仲裁」を受けることができます。

「住宅瑕疵担保履行法」は、「住宅品質確保法」に定められた瑕疵担保責任の履行を確実に行うためのもの。実際に家を買うなどする場合は、どのような措置を講じているのか?それを証するものがあるか?についてしっかり確認しましょう。

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