相続・相続税/相続・相続税関連情報

遺産相続ができない意外なパターンとは?(2ページ目)

知っていて意外と知らないのが「相続」の話。「こんな時、相続されないの?」と知らないことも多いですよ。イザという時に慌てないためにも、ぜひチェックをしておきましょう。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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相続パターンは相続権の順番で決まる

相続
夫婦2人で築いた財産。どちらかが亡くなっても、遺産を相続することになる。誰と相続するかによって相続割合が変わる
このように、相続人の範囲がわかりました。ただし、相続人全員が相続権を持っているとは限りません。相続権の順位によって、相続範囲が変わってきます。 ここで、相続パターンをみてみましょう。

●配偶者がいる場合
・配偶者+子ども(or 孫…)
・配偶者+父母(or 祖父母…)⇒子ども、孫などがいない場合
・配偶者+兄弟姉妹(or 甥姪)⇒子ども、孫、父母などがいない場合
・配偶者 ⇒子ども、孫、父母、兄弟姉妹などがいない場合

●配偶者がいない場合
・子ども(or 孫…)
・父母(or 祖父母…)⇒子ども、孫などがいない場合
・兄弟姉妹(or 甥姪)⇒子ども、孫、父母などがいない場合


法定相続分は配偶者が優遇

次に、民法で決められた各相続人の相続割合(法定相続分)についてみてみましょう(遺言状がある場合は遺言状が優先されます)。

●配偶者と子
 配偶者 2分の1  子 2分の1
●配偶者と直系尊属(親)
 配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
●配偶者と兄弟姉妹
 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1
(配偶者がいない場合は、それぞれが全て相続)

例えば、配偶者と子どもが2人いた場合は、
 配偶者…2分の1
 子1……4分の1(2分の1÷2)
 子2……4分の1(2分の1÷2)
というように、分けることになります。

次のページでは、相続人にならない意外なパターンなどについてご紹介しましょう。
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