相続パターンは相続権の順番で決まる
夫婦2人で築いた財産。どちらかが亡くなっても、遺産を相続することになる。誰と相続するかによって相続割合が変わる |
●配偶者がいる場合
・配偶者+子ども(or 孫…)
・配偶者+父母(or 祖父母…)⇒子ども、孫などがいない場合
・配偶者+兄弟姉妹(or 甥姪)⇒子ども、孫、父母などがいない場合
・配偶者 ⇒子ども、孫、父母、兄弟姉妹などがいない場合
●配偶者がいない場合
・子ども(or 孫…)
・父母(or 祖父母…)⇒子ども、孫などがいない場合
・兄弟姉妹(or 甥姪)⇒子ども、孫、父母などがいない場合
法定相続分は配偶者が優遇
次に、民法で決められた各相続人の相続割合(法定相続分)についてみてみましょう(遺言状がある場合は遺言状が優先されます)。●配偶者と子
配偶者 2分の1 子 2分の1
●配偶者と直系尊属(親)
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
●配偶者と兄弟姉妹
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
(配偶者がいない場合は、それぞれが全て相続)
例えば、配偶者と子どもが2人いた場合は、
配偶者…2分の1
子1……4分の1(2分の1÷2)
子2……4分の1(2分の1÷2)
というように、分けることになります。
次のページでは、相続人にならない意外なパターンなどについてご紹介しましょう。