貯蓄/貯蓄できない人のための貯め方

妻名義の財産を作ろう

妻名義の財産について考えたことはありますか?専業主婦でも妻名義の財産を少しずつ作っておきましょう。

執筆者:中村 恭子

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女性は結婚をすると、「我が家の財産は夫と私のもの。二人で協力して築き上げたのだから、夫の財産も私のもの。」と考えてしまう方もいるようです。先日、私の友人が事務所に来て、今度、離婚することになったということで相談がありました。ご主人と財産分与の話をしたらしいのですが、自分名義の預貯金はOL時代に貯めた150万円のみ。結婚して15年になる彼女は今まで夫名義の預貯金をコツコツと毎月やっていたのだそうです。共有財産は貢献度によって決まるものなので、専業主婦の彼女の場合、財産の半分は私のもの!と主張してもそれだけの取り分はもらえないかもしれないとのことでした。

この話、人ごとだと思いますか?財産といっても「預貯金」「保険」「不動産」いろんな財産があります。離婚だけではなく、自分名義の財産を持つことで、自分なりのお金の増やし方を勉強することもできます。妻名義の財産を少しずつ増やしてみませんか。

<生活費のお財布は一緒、でも貯蓄は別々>
家計管理をする場合、毎月かかる費用や、その月にかかる特別な費用(お中元、お歳暮、自動車税など)、を引いた残りの金額が貯蓄にまわるわけですが、その貯蓄先を夫名義の通帳と妻名義の通帳に分けて預けましょう。この場合、年間110万円までなら贈与税がかからない!というところがポイント。贈与税がかからない範囲で妻名義の財産をつくりましょう。
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