保険金が支払われないケースいろいろ
発覚するのに後が絶えない保険金詐欺。保険を犯罪に利用するのは許せません。 |
・契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき(いわゆる保険金殺人など)
・戦争や内乱によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
・重大な事由により契約が解除されたとき(重大事由とは、保険金を詐欺する目的で事故を起こしたとき、保険金の請求に関して詐欺行為があったときなど)
・運転資格を持たない人が運転している間に生じた事故のとき
・酒気帯び運転(酔っ払い運転)中に生じた事故のとき
・告知した内容が事実と異なり(告知義務違反)、契約(特約)が解除されたとき
契約によっては、他にも支払われないケースがあります。これらのケースは免責事由に該当し、保険金(給付金)の支払いはありません。
保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している保険の種類や生命保険会社によって若干取り扱いが異なります。詳細は、各生命保険会社に確認が必要です。どんなときに保険金を受け取れるか、受け取れないかをあらかじめ確認しておき、受け取れる事由が発生したら、すみやかに生命保険会社に連絡しましょう。
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