配当金の税金は?
これから生命保険の配当も増えるかも! |
発生したこの剰余金・配当金というのは、そもそも保険会社が多く集めたお金(保険料)です。その多く支払った保険料について、当初の計画よりも少なく済んだから契約者に返そう!!という、事後精算するという性質のものでもあります。従って基本的には配当が割り当てられた時点で課税されることはありません。
しかし、次の2つのケースでは少し取り扱いが違うので注意が必要です。
【ケース1】……配当金を現金で受け取った場合や配当金を保険料から相殺した場合
この場合では、所得税および住民税の生命保険料控除額の計算にあたって、1年間に支払った保険料総額から受け取った配当金を差し引いた残りの金額が支払った保険料として計算されます。
例:
年間支払い保険料 ― 受取配当金 = 正味払込保険料
100.000円 ― 10.000円 = 90.000円
この場合では、90.000円が正味払込保険料として、生命保険料控除の計算対象額になります。
【ケース2】……保険金と配当金を一緒に受け取った場合
保険金と配当金を足した合計金額が保険金になります。
例:
満期保険金 + 配当金 = 正味受取保険金
300万 + 10万円 = 310万円
この場合、310万円が満期保険金として、一時所得を計算する際の対象保険金額になります。
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